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連帯保証人の免除について教えてください。 債権者A(農協)と、債務者B(農業者...

piano1144さん

連帯保証人の免除について教えてください。
債権者A(農協)と、債務者B(農業者)および連帯保証人C(農業者)における関係で、
債権者Aの連帯保証人Cに対する義務について教えて下さい。
詳細は追記欄にて。

農林漁業金融公庫の制度資金を債権者Aの転貸借をへて借受したBと、AC間の連帯保証契約が締結され数年が経過しました。
ところがBは、個人経営である農業経営を辞めて、近隣の農業者数戸と農業法人経営(株式会社)を設立し、これに参画しようとしています。B所有の農地も設立される法人に貸し出すため、これから先、会社から受け取る小作料と給料を除いては、B個人の農業収入は全く失ってしまいます。
Bが借り受けた公庫の制度資金は、当然農業経営を続けるという前提で融資を受けており、弁済の原資も農畜産物の販売代金がその根幹にあると思われますが、債権者A(農協)はBがその個人経営を廃するにあたり、繰上げ弁済を求めもせず、それどころかBが法人経営に参画することを認めています。
現在のBの個人経営であれば、安定して債務の弁済をこれからも続けていけるのに、もし法人経営が失敗でもしてBの返済が滞るようになった場合においても、CはAに対して保証責任を負わなければいけないのでしょうか?
また、Aがその有する債権につき、Bの個人経営を廃して法人経営に参画する事を認める決定は、著しくCの利益に反する事にはならないのでしょうか?

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abare_taizouさん

Aは、Bが法人経営に参画する事に文句を言う権利はありません。
(約款に「農業経営を廃業し或いは大幅に縮小する場合には、Bは期限の利益を喪失する」という条項がなければ、)Aは、Bが延滞もしていない状態で、Bの期限の利益を喪失させBに全額繰上償還を命じる権利はありません。

もしBが法人経営が失敗し、Bの返済が滞るようになった場合においては、CはAに対して保証責任を負わなければなりません。
AにBが法人経営に参画する事に文句を言う権利が無い以上、AがBが法人経営に参画する事を差し止め無かった事に過失があるとは言えず、期限の利益を喪失約款が無い以上、Aが期限の利益を喪失させなかった事に過失があるとは言えません。

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