解決済みの質問
自己破産を行うと、連帯保証人や家族も差押えされるのですか。
自己破産を行うと、連帯保証人や家族も差押えされるのですか。
-
- 質問日時:
- 2008/1/24 00:37:02
- ケータイからの投稿
-
- 解決日時:
- 2008/1/30 12:56:46
-
- 回答数:
- 2
-
- 閲覧数:
- 5,292
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
wed1848さん
自己破産の申立ての準備として、依頼した弁護士や司法書士が債権者に受任通知者を出せば、
本人に督促が来なくなる代わりに、連帯保証人に督促がいきます。
連帯保証人というのは、本人(自己破産する人)に万が一のことがあったら、すべての責任をかぶる、という人の事です。
通常、自己破産をした場合など、「期限の利益の逸失」といって、分割で支払ってくれたらいいよ、っていう約束だった債権も、
連帯保証人は、債権を一括で返さないといけなくなります。
だからといって、すぐに差押えとなるわけではありません。
このあたりは、連帯保証人と債権者の話し合いです。
もし、分割であれば返せる見込のあるものならば、債権者も納得して差押えは回避するでしょう。
債権者としては、本人に連なって、連帯保証人までが連鎖して自己破産してしまう事が一番避けたい事態です。
差押えというものは、そう簡単にできるものではないし、差押さえをしたからと言ってすぐに債務が回収できるわけではありません。
むしろ、差押えは諸刃の刃みたいなもので、差押えた以上、絶対に換価しないと、ずっと塩漬けの不良債権になってしまうおそれがあります。
家族は、連帯保証人になってない限り督促はいきません。
ただ、本人の自己破産の影響で、みじめな生活を余儀なくされるケースがあります。
- 違反報告
- 回答日時:2008/1/25 21:53:42
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
8人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)



質問した人からのコメント