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以前購入していたゴルフ会員権のことです。 最近になってその業者が破産したため紙...

ID非公開さん

以前購入していたゴルフ会員権のことです。
最近になってその業者が破産したため紙切れ同然の価格になりました。
この場合ゴルフ会員権の売却損?ということで確定申告すれば少しでも所得税などが戻ってくるのでしょうか。

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ID非公開さん

残念ながら・・・その会員権分まる損になります・・・。
ゴルフ会員権を譲渡した場合、
譲渡収入-取得金額
がマイナスになった場合、通常は譲渡損として確定申告により損益通算できます。つまり、税金が返ってきます。

しかし、ゴルフ経営法人が破綻した場合は、損益通算できない、というように規定されています。
ただし、これはあくまで「原則」なので、逃げ道をしっている人がいるかも・・・。
税務署では、「無理です」と言われると思いますが。
http://www.taxanser.nta.go.jp/3158.htm

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ID非公開さん

破産で紙くずになってしまったら、株と同じで
申告して税金が戻ってくることはありえません。
ただし、民事再生法の手続きを受けて、プレー権が
保証されていれば、譲渡損失の損益通算は可能で、
税金の還付が受ける可能性はあります。
よく確認してみましょう。

ただし、今年の年末の税制改正では、ゴルフ会員権の
譲渡損失の損益通算ができなると予想されています。

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ID非公開さん

相場価格で税務署は、損を認めてはくれませんよ!
売却して、購入価格との差損がでれば、初めて損が確定して
認めてもらえます。
あるいは、額面が大幅に下げられた会員証券に
変えられてしまった場合も、その過程が証明できれば、
認めさせる、可能性はあるとおもいますが・・・

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ID非公開さん

微かな 記憶では 控除が有ると 、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

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