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解決済みの質問

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失業保険の不正受給について質問です。 受給期間中に、バイト(水商売です)をしてい...

minichan1135さん

失業保険の不正受給について質問です。
受給期間中に、バイト(水商売です)をしていたのですが、出勤日や日払いでいくら貰ったか等、覚えていなくて申告しませんでした
先日、確定申告で必要だからと給与明細を貰って、これから職安に正直に謝ろうと思うのですが、この場合どのような罰になるのでしょうか?

補足
また、バイト先に連絡されたりするのでしょうか?
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ベストアンサーに選ばれた回答

ktjm503さん

実際には行っていない求職活動を、「失業認定申告書」に実績として記すなど偽りの申告を行った場合
就職や就労(パートタイマー、アルバイト、派遣就業、試用期間、研修期間、日雇などを含む。) したにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、偽りの申告を行った場合
自営や請負により事業を始めているにもかかわらず、「失業認定申告書」にその事実を記さず、 偽りの申告を行った場合
内職や手伝いをした事実及びその収入を「失業認定申告書」に記さず、 偽りの申告を行った場合

こういった不正行為が行われた場合、その不正行為があった日以降の日について、基本手当等が一切支給されず、不正に受給した基本手当等の相当額(不正受給金額)の返還が命ぜられます。さらに、返還が命ぜられた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付(いわゆる「3倍返し」)が命ぜられることとなります。

したがって、安定所に提出する書類には事実をありのままに記入し、不正に雇用保険を受給することのないようにしてください
源泉徴収税が税務署経由で判明するから いずれバレルでしょう。バイト先は無実で罰則はありません。
早めに職安に言わないと雪だるま式に納付額が増えていきます。

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質問した人からのコメント

  • 降参わかりました。
    明日にでも早速謝りに行って来ます。自業自得なので仕方ないです。ありがとうございました。
  • コメント日時:2008/3/4 19:18:37

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ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

neco_otaxxxさん

受給額の3倍返しです
悪質な場合、訴えられます。

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