解決済みの質問
飲食店開業のため店舗探しをし、1階と地下1階で1つのテナントを紹介されました...
ayafuji3さん
飲食店開業のため店舗探しをし、1階と地下1階で1つのテナントを紹介されましたのですが、この地下部分を不特定多数の人が飲食をするスペースにするための法律上の規制はどんなものでしょうか?
1階部分が12坪、地下部分が17坪ですが、地下は倉庫として使われていたので地下までお客さんに入ってもらうためには大掛かりな内装、施工工事が必要です。それ以前に、このような地下室を商用とし、不特定多数の人を出入りさせるためには法律上クリアしなければいけないことがあると聞いて、消防署の予防課に問い合わせました。回答として、「地上に通じる2箇所以上の非難口が必要」とのこと。現在は普通に上がり降りする階段が一つあるだけです。その後仲介している内装業者にたずねたところ、「2箇所なんて必要じゃない。腕一本かけてもいい」とのこと・・・どっちが本当なんでしょうか。
また、消防法だけでなく、建築基準法に照らしてこの地下部分に関わり解決しなければならない点はどんなことでしょうか。
どなたか専門の知識がおありの方がいたら、よろしくお教えください。
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- 質問日時:
- 2008/3/31 17:56:36
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- 解決日時:
- 2008/4/15 04:24:51
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
matazeedさん
こんにちは。私は商業施設(飲食店や物販店)の設計の仕事をしています。
1 消防所の許可
2 保健所の営業許可
この2点をクリアできれば営業は出来ます。
2は内装の作り方による物が殆どなので今の段階では問題ないと思います。しいて言うなら、厨房を1階に設けるのか地下に設けるのかでかなり予算面や運営方法が変わる可能性があるという事を考慮して置いてください。地下利用は設備的に高額になりやすく、相当の設備投資が必要です。厨房排気、厨房吸気、客席排気、客席吸気、排煙設備(消防)、排水、給水、ガス、etc・・。1Fでも必要な物ですが、地下ですと地上まであげることになります。その辺は考慮しておいた方が良いです。
そして、ご心配されている1ですが、これはご心配される前にその建物の管轄の消防所に、「建物の図面とか情報」を大家さんから借りて相談しに行ってください。事前に電話で予約してできれば、内装知識のある業者も連れてゆかれると良いです。消防法というのはその建物に課せられるものです(それに準じて内装も作る必要があります)。つまり、その建物の立地条件や、設備などによって、それぞれ適応される法律が変わるということです。元々オフィスなど使用目的で作られていた建築物はそれなりの設備しか備わっていない場合もあり、飲食店として使うには相当な設備追加を求められる可能性もあるし、許可されないケースもあります。なので一様に、「一方向非難でよいのかニ方向非難がいるのか」などは決められないのです。それは法律に基づき、消防所が決めます。消防所というのは管轄の建物全ての図面を所持しており、安全の為に全て管理しているんです。当然飲食店を行う際も、その内装図面の提出を義務ずけられます。見ていないのでハッキリした事は言い切れませんが、17坪もあれば2方向非難を指導されてもおかしくないと思います。とにかく消防所の見解が全てです。それから、倉庫から飲食店へということなので、建築物の用途変更申請の確認もしておいた方が良いです。これは市町村の役所の建築指導課へ問い合わせてください。もしかすると設備の追加を要求されるケースもあるかもしれませんが、元々倉庫と言うところがどう判断されるのか確認しておくべきです。
とにかく、まずは、「消防所に意見を仰ぐ」です。そしてしっかりと議事録を取り、指導してくださった消防所員の方のサインも忘れずにもらってください。
内装の設計事務所などにご相談できれば、施主の貴方様がそこまで心配される事はないんですがね・・・そちらの方も探してみてはどうでしょうか?。
頑張って良いお店にしてくださいね!
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- 編集日時:2008/4/7 00:09:09
- 回答日時:2008/4/6 23:57:51
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