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ゼンリン住宅地図って合法なんですか?

jng121jngさん

ゼンリン住宅地図って合法なんですか?

ゼンリン住宅地図ってありますよね。住所と個人名を調査して纏め上げた地図。
これについての質問です。

これって合法なんですか?

この手の意見に対しては、表札にある情報を収集しているだけで、公開情報を
まとめてるにすぎず違法ではない、との意見をよく聞きます。

しかしながら、インターネットが発達し、ゼンリンが同サービスをオンラインで提供
している現在、この理屈ってまだ通じるんでしょうか。

多くの家主は友人・知人や自分の住むコミュニティ、郵便、宅配等のサービスの
ために表札を掲げてるんであって、それを日本中、世界中の他人にさらされるこ
とを前提に表札を掲げているわけではないように思います。

この辺につき、法律家の皆様の見解を伺えたらと思います。

補足
たくさんの回答ありがとうございます!

情報自体が公共性を帯びていることは理解しているのですが、テクノロジーの発達により、一時に大量の情報を入手
することができ、また用途に応じ編集することが容易になった現在においてもこの理屈は通じるのか、というところに
ついて見解をいただけるとうれしいです。

技術の発達により、かつては合法であったものが違法になりうるのか、といった疑問です
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ベストアンサーに選ばれた回答

hg_mizさん

行政書士を法律家として良いのかという前提はさておき、

私は「問題無い」という認識です。(一行政書士の意見ではありますが)

それは、現在多くの個人向けサービスが成立する根底として、

ゼンリン住宅地図があり、その公共性が極めて高い点にあるからです。

宅配、郵便、新聞、その他の有料サービスだけでなく、

市町村の公共宅配サービス(高齢者・障害者向け)などは、

住宅地図無しには、実施不可能なのです。(冗談ではなく本当です

毎年冊子を買い替えている&ネットでも利用している業者は、星の数ほどいるのです。

しかもそれらの業者は不法な販売行為とかに利用するではなく、

委託された品物を届けたり、電話で発注されたピザを届けたりする為に使っているのです

個人情報保護とかプライバシーとかも大事ではありますが、快適な日常もまた大事なものと言えないでしょうか

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kojima333さん

個人情報保護法の事でしょうかね。

地図に記載されているのは名字と住所だけですので「特定の個人を識別」は出来ませんから個人情報保護法には違反しないという判断でしょう。
刑事罰は白か黒です、グレーと思うのは勝手ですがグレーは無罪です。

個人情報保護法の個人情報の定義です。
第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合
することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲
げるものをいう。
一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した
ものとして政令で定めるもの

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  • 編集日時:2008/4/13 19:02:31
  • 回答日時:2008/4/13 00:48:23

wise_chunさん

まず、住民票というものがある以上、氏名や住所は公開情報であることは認めざるを得ませんよね。
(住民票はだれもが閲覧できるもので、誰がどこに住んでいるのかを公表しているものですから)

だから、単に住所と氏名を載せているだけのゼンリンの住宅地図もそれに従えば認めざるを得ないものでしょう。(例えば○○対象者の住所・氏名となると個人情報の範疇に入ってくるでしょうが、住民票制度に従えば単なる名前と氏名はグレーゾーンに入るでしょう

ただし、いくら住所や氏名が公開情報だからと言って、ゼンリンの地図に不本意に載せられることはないです。ゼンリンにその旨を主張すれば、名前を外す義務はゼンリン側には生じるはずです。

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majikatemasenさん

法律家ではありませんが、仰るとおりプライバシー権の侵害と言えますね。
そして、この事はいくら不特定多数人に知られ得る情報であろうと、異なることはありません(前科照会事件や京都府学連事件などを参照)。
ですから、違法であるとする根拠は十分にあります。

しかし、ZENRINに対して自己の情報を抹消することを請求できるというだけです。
当然、刑事的な処罰の対象となるわけでもありませんし、損害賠償請求もおそらく無理でしょう。

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