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サラリーマンの介護保険料金の支払い

bakabakaohさん

サラリーマンの介護保険料金の支払い

サラリーマンですが
40歳から支払う(給料天引き)介護保険について
教えて下さい。
まだ
私は、30歳台ですが扶養者の妻は40歳台なのですが
給料から天引きされていないのですが
扶養者だから天引きされなく良いのですか?

私が40歳になってから引かれるだけですかね?

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ベストアンサーに選ばれた回答

yebisidoさん

以下は、大月社会保険労務士ウェブサイト「介護保険Q&A」からの引用です。

Q
私は37歳なのですが、被扶養者である配偶者は41歳です。配偶者にかかる介護保険料
はどうなるのでしょうか?
A
政府管掌健康保険であれば本人が介護保険の被保険者でなければ、被扶養者たる介護
保険被保険者(第2号に限ります)の介護保険料が徴収されることはありません。但し、組
合管掌健康保険の場合は健康保険組合の規約に定められている場合は本人が介護保
険被保険者でなくても、被扶養者が介護保険被保険者(第2号に限ります)の場合は介護
保険料を健康保険料に上乗せ徴収できるとされています。

【引用元】
http://www2.ttcn.ne.jp/~sr-otsuki/kaigo%20qa.htm
大月社会保険労務士ウェブサイト「介護保険Q&A」より

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