解決済みの質問
生命保険金受取人指定を同居人に変更したい
生命保険金受取人指定を同居人に変更したい
本人死亡時の生命保険金受取人を同居人(未入籍)にしたいと思い、10年ほど前に亡父(以前の死亡時受取人)が亡くなった時に、保険会社(住友生命)に相談したところ、籍が入っていないと受取人に出来ないと言われて、やむなく長男を受取人に指定しました。
世の中には、本人とは血縁・姻戚等には関係のない人が受取人になっているという事を見聞きするに付け、以前の保険会社の対応には納得がいきません。
なんとか同居人を受取人にしたいので、どういう資料を用意し・方法をとれば変更できるのでしょうか? また前回は当方の変更方法で何がまずかったのでしょうか?
ご指導下さい。
- 補足
- たくさんのご回答有り難うございます。2親等以内でないと、すんなりとはいかないようですね、保険会社へ電話して同じ事を言われ、手元に約款がないため(20年前の契約なので)再送付を依頼しました。一週間かかるとの事でした。
家内(同居人)には証人2名を含め捺印済みの婚姻届を渡しましたが、届けを出してくれないのでこの質問になっています。
うまく、変更できた場合に贈与扱いになりそうなのが、気になり出しました。
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- 質問日時:
- 2008/4/17 08:54:09
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- 解決日時:
- 2008/4/19 08:51:42
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- 回答数:
- 6
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- 500枚
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ベストアンサーに選ばれた回答
保険会社の窓口では、モラルリスクを回避する立場から、とても消極的な手続きしかしていませんが、外資系の会社では「内縁」「夫婦別姓」など一定の要件で親族以外の第三者の受取を認めています。
実際は3親等内の受取人しか認めていない会社が多いです。
年金でさえも受け取れる時代に時代錯誤と言ってもいいのでしょう。
法律の実際は・・・
保険金受取人の指定方法
保険事故発生の場合には保険金の支払義務を保険会社は負うことになります。
保険会社に保険金請求権を有する者を保険金受取人といいます。
誰を保険金受取人にするかは保険契約者だけが決定できる権利を持っています。保険金受取人の指定は、保険契約時に行われますが、契約成立後に行うこともできます。
保険契約者自身が受取人になる保険契約を「自己のためにする生命保険契約」といいます。自己以外の第三者を受取人とする契約を「他人のためにする保険契約」といいます。
保険契約者は保険期間中に保険金受取人の指定変更をする権利を持っていますので、保険契約者は受取人をいつでも変更することができます。(商法675条1項)
この変更は保険会社に通知しない限り、保険会社に対抗することができない(商法677条1項)が保険会社以外において保険契約の帰属が左右されることではありません。
例えば、念書による変更や、遺言による指定はどうなるかということです。
判例を見ると、保険金の受取人の変更は、契約者の一方的な意思表示によって効力を生じるものであり、意思表示の相手方は必ずしも保険会社であることを要せず、新旧受取人のいずれかであってもよく、商法677条1項の規定は保険会社への対抗要件を定めたものに過ぎないとし、指定変更権を認めています。(最判昭和62年10月29日)
その他遺言による指定も有効と認めています。
(東京高裁判平成10年3月25日)
上記は多数説判例とも認めるところです。
内容証明で、保険会社に受取人を変更したと通知してみてはいかがでしょうか。
受取人できると思いますが。したくないでは言い訳にならないと思います。
補足を見て
1)2親等以内ではなく3親等以内は何の問題も鳴く受取人となれます。
2)受取人の変更をして、贈与税か課税されることはありません。
安心して受取人の変更をして下さい。
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- 編集日時:2008/4/18 09:48:29
- 回答日時:2008/4/17 13:14:28
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ベストアンサー以外の回答
(5件中1〜5件)
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世の中には本人と血縁、婚姻等に関係の無い人が受取人になっていることを見聞きするに付け、、、であればその人に聞きましょ
う。失礼ですがそれはあくまでも噂です。生命保険は多額の保険金が動く商品です。あなたの気持ちは理解できますが本当に
相手の心配するのであればまずは入籍が順番ではありませんか?保険金は救済を目的としており婚姻関係の無い間では
救済の意味がありません。あなたが死亡した場合相手の立場は独身と何ら変わらないからです。個人の想いもあるでしょうが
3親等以内と配偶者以外は受取人には個人では無理というのが一般的です。しかし、実は受け取れる会社もあります。
調査が必ず入りますが一緒に生活をしている、保険金が一定の範囲内などが条件となります。またあなたに万一の場合肉親
以外が死亡診断書、除籍謄本等があくまでも取れなければ請求できないことも知っておきましょう。内縁関係の相手に保険金
の受取人に指定したいと申し出てみましょう。保険会社本社のコールセンターなどに問い合わせた方が賢明です。
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- 回答日時:2008/4/17 16:33:31
ye0724さん
死亡時の受け取り金を同居人に代えるのは結構大変です。
一番簡単なのは、一旦解約、同居人が新規で掛け直すのが一番早いでしょう。
解約金を新規契約分に移行することはできるので、保険会社に相談してみてください。
ただしこの場合2年以内に貴方が死亡(不審死)した場合、同居人に保険金詐欺の嫌疑が掛かる場合もあります。
2年以上は長生きしてくださいね。
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- 回答日時:2008/4/17 11:42:23
結論から言えば、第三者を保険金の受け取り人とする契約形態は難しいですけど手はあります。
保険の原則論として、被保険者が死んだ事によって経済的な損失を受ける人が法定相続人の範囲内で受取人になれるとされます。
但し例外的な運用があります。いわゆる内縁の妻であって、同居し生計を一つにしている場合は、受取人にできます。ですので、内縁の妻が同居している事が証明できる公的書類などを片手に交渉してみてはと思います。こうした相談はセールスレディは知識なくダメかもしれませんので、何度もゴネたほうがいいですよ。
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- ケータイからの投稿
- 回答日時:2008/4/17 09:30:10
昔はそういうこともあったと思いますが
今はその住友の言うとおり無理だと思います。
他からの話は昔の契約でしょう。
今は2親等以内のはずですよ。
個人契約の場合。
法人契約などならその限りではありませんが
それは物理的に無理でしょうから
受取人は籍があるというか2親等以内のはずです。
場合によっては3親等までは可能かも知れませんが
あなたの言われる方は無理でしょうね。
誤魔化しで受取人を他人にしても
いざ受け取りの際には戸籍謄本(抄本)などは必要ですから
受け取れませんね。そのような場合はいずれにしても法廷相続人になってしまいます。
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- 編集日時:2008/4/17 09:30:18
- 回答日時:2008/4/17 09:27:56
約款があればまずはそれを読んでみてください。
もしかすると、死亡保険金受取人=法定相続人、との文言があるかもしれません。
あるいは、一旦、死亡保険金受取人=法定相続人で契約し、所得税、住民税控除で優遇を得ていたものを、
契約途中から受取人を非相続人に変更するということができないのかもしれません(あくまで素人考えですが)
何れにしても、保険会社は受取人=非相続人の契約には慎重です。
相続人から見れば、財産の遺留分をも、保険契約で他人に贈与させることも可能なわけです。
再度ご納得のいくまで保険会社とご相談された方がいいと思います。
(できないなら、できない理由があるはずですから)
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- 回答日時:2008/4/17 09:16:40



質問した人からのコメント
他の方々の回答も大変参考になりました。
家内は息子が受取人で良いと言いますが、私は納得していませんので送られてくる約款を見て次の一手を考えます。
再度質問する事があれば宜しくお願いします。