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解決済みの質問

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過払い金返還請求で知人から相談を受けています。 引きなおし計算や書類作成したり...

masae190130さん

過払い金返還請求で知人から相談を受けています。
引きなおし計算や書類作成したり、提訴のとき同伴することは弁護司法違反にあたるのでしょうか?

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awpjmgaさん

裁判は公開なので、傍聴席で傍聴することは可能です。
裁判所の許可は一切不要で、当日いきなり行っても大丈夫です。
ただし、当事者の横に行くことや、柵の外から当事者に指示を出すことはできません。
なお、簡易裁判所なら、一定のものは、裁判所の許可を得て代理人になることも可能です。
同居の家族や、会社の従業員などがこれにあたります。
ただし、単なる知人が代理人として認められることは、まずないです。

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