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弁理士と弁護士って同じですよね?
弁理士と弁護士って同じですよね?
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- 質問日時:
- 2008/5/16 20:42:08
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- 解決日時:
- 2008/5/31 03:30:24
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- 回答数:
- 3
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teafightさん
簡単にいうと、弁理士資格は産業財産権(※1)を顧客が取得できるよう代理人となって特許庁へ手続きし、顧客から代金をいただくことができる資格です。
一方、弁護士資格は、法的手続において顧客の代理人や事件の被告人の弁護人として法廷で主張・弁護等を行うほか、各種の法律に関する手続きを行って、顧客などから代金をいただくことができる資格です。
なお、弁護士資格の権限の中には弁理士の業務内容も入るため、弁護士資格を持っている人は、弁理士として登録することもできます。
(※1:産業財産権は特許権、実用新案権、意匠権、商標権にわかれます)
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- 編集日時:2008/5/16 21:03:18
- 回答日時:2008/5/16 21:01:59
弁理士と弁護士は字が違うように全く違います。
以下はYahooの辞書よりピックアップしました。
べんり‐し【弁理士】
特許・実用新案・意匠・商標に関して、特許庁などに対する手続きの代理や鑑定などの事務を行うことを職業とする者。
弁理士法に定める資格を持ち、弁理士登録簿に登録されなければならない。
べんご‐し【弁護士】
当事者その他の関係人の依頼または官公署の委嘱によって、訴訟に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする者。
一定の資格を持ち、日本弁護士連合会に備えた弁護士名簿に登録されなければならない。
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- 回答日時:2008/5/16 20:49:45

