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建築物における衛生的環境の確保に関する法律の第五章「雑則」第一三条に「特定建...

goldwin510さん

建築物における衛生的環境の確保に関する法律の第五章「雑則」第一三条に「特定建築物が国又は地方公共団体の公用又は公共の用に供するものである場合については、適用しない。」

というものがあるのですが、一体「公用と公共の用」どう違うのですか?

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daitendaitenさん

「公用に供するもの」というのは、つまりは国や地方公共団体が使う施設です。
例えば市役所の庁舎や、警察署などです。

「公共の用に供するもの」というのは、つまりはみんなが使う施設です。
例えば公衆トイレなんかがこれにあたります

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