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解決済みの質問

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自動車重量税を解体業者が代理人申請して収入とした場合ですが、この還付金の消費...

dobu_okappikiさん

自動車重量税を解体業者が代理人申請して収入とした場合ですが、この還付金の消費税上の取り扱いは課税・非課税・対象外のどれになるのでしょうか?重量税の還付金を業者が貰うことについては、業者とユーザーの

間で確認は取れております。

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ベストアンサーに選ばれた回答

hjprq201さん

参考になればと思います

代理申請する為の収益(手数料)をもらっていない場合
ユーザーからは何もいただかず、還付金をもって手数料にしようという時は、あくまで代理行為による収益と判断し売上に計上し課税処理しています。

代理申請する為の収益(手数料)をもらっている場合
ユーザーから手数料をもらいつつ、めんどくさいから還付金あげるよという時、雑収入に計上し不課税処理しています。

質問した人からのコメント

  • お二人ともありがとうございました。
    大変参考になりました。
  • コメント日時:2008/7/14 14:58:27

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chiebukuro_onlyさん

対価性はないので対象外ですね。

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