解決済みの質問
FXの税金対策について
audiamaさん
FXの税金対策について
FXでの利益20万円までは、確定申告不要で、またくりっく365の場合には、株式等の雑所得と合算することが可能と聞きました。そこで、以下のような場合は、確定申告は必要なのでしょうか?
・くりっく365 +20万円
・非くりっく365 +20万円
・株式等 -20万円
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- 質問日時:
- 2008/7/24 00:38:20
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- 解決日時:
- 2008/8/7 03:39:44
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ベストアンサーに選ばれた回答
株の売買差益(キャピタルゲイン)は譲渡所得です。また株の配当は配当所得です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%B2%E6%B8%A1%E6%89%80%E5%BE%97
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%8D%E5%BD%93%E6%89%80%E5%BE%97
従って雑所得に区分されるFXの利益とは課税区分が違います。
それぞれの所得区分は別々に計算しなければならず、譲渡所得がマイナスでも雑所得と相殺出来ません。その逆も同じです。
FXの利益と通算出来るのは日経平均先物取引、金先物取引、オプション取引などで得た利益だけであり、しかもくりっく365で取引した場合だけです。
非くりっくの場合にはこれらとの相殺も出来ません。
http://www.click365.jp/point/index03.shtml
要するに非くりっくの場合には他のいかなる損失とも相殺出来ません。貴方の質問にある
>・くりっく365 +20万円
>・非くりっく365 +20万円
>・株式等 -20万円
の場合ならば雑所得40万円、譲渡所得マイナス20万円です。雑所得40万円は勿論申告・納税の必要があります。
株の損失は申告しておけば翌年以降の株の利益と相殺は出来ます。
FXの場合、くりっく365なら損失が発生した時に損失を申告しておけば来年以降の利益と相殺出来ますが、非くりっくならばそれも出来ません。
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- 回答日時:2008/7/24 05:47:10
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くりっく365は先物取引にかかわる雑所得等で申告分離課税です。他の所得とは分離して利益に対して一律20%の税金がかかります。額にかかわらず確定申告で申告します。損失は申告すれば他の同種の所得の利益と相殺でき、相殺しきれない場合翌年以降の利益と相殺できます。
非くりっくのFX利益は雑所得の総合課税です。あなたが給与所得者の場合給与や退職金以外の他の所得と合算して20万を超えると課税対象になり確定申告しなければなりません。損失があっても他の利益との相殺はできません。
税の種類が違いますのでくりっく365と非くりっくの利益(損失)を合算して・・・ということはありません。
株式の売買は譲渡所得で、申告分離課税です。他の所得とは分離して利益に対して一律20%の税金がかかります。確定申告となりますが、特定口座で「源泉徴収あり」の場合は税がすでに徴収されていますので確定申告の必要はありません。損失はくりっく365と同じです。
従って例の場合少なくとも、くりっく365の20万は確定申告(分離課税)します。非くりっくの20万は他の所得次第ですが、申告の場合は総合課税での確定申告です。株式譲渡損-20万は損失の繰越控除の申請を行います。
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- 編集日時:2008/7/26 13:41:56
- 回答日時:2008/7/24 09:03:08


