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【至急】民間賃貸アパートの契約(変更・更新)について 同じ様な経験をした事があ...

dokin_chan3420さん

【至急】民間賃貸アパートの契約(変更・更新)について 同じ様な経験をした事がある方 些細な事でも注意事項などあれば 教えてください【長文です】

8月20日 大家さんからの封書が ポストに入れてありました

「9月から大家が変わるので 同封の契約書にサイン押印し 8月末日までに新しい大家さんに提出してください」 との内容でした

建物賃貸借契約書の内容は概ね変更も無かったのですが 追記事項として「その他」欄にこのような文章が加わっていました

【甲(貸主である大家)及び乙(借主)は、信義、誠実の原則にのっとり、この契約内容を尊守すべきものとし、この契約書に定めなき事項については、当事者は関係法例並びに慣習に従い協議の上善処するものとする。
・自然災害以外の 火事 水漏れ その他により建物及び一階作業場内施設 機械 道具 商品(預かり品)等に 被害が生じた場合は 乙(貸借人)が全額弁償するものとする。】

平成10年から住んでいて 当時の建物賃貸借契約書を読んでも
【土台、柱、外壁、屋根、階段等主要構造部分の修繕は甲(大家)の負担とし、その他の小修繕は乙の負担とする。】
との記載はありました

実際問題 今まで住んでいて
・建物の老朽化に伴う外壁と窓枠の隙間からの雨漏り
・配管の詰まりによる床の水浸し
・湿気による壁紙のはがれ カビ 畳の腐敗
・下駄箱の交換無しでの入居
・前住人による壁(コンパネ)の穴を塞がず壁紙を貼って隠した内装での入居
など 気になる点があります

以前 洗濯機の排水が詰まり床が水浸しになった事がありました
洗面台の下床に穴を開け 業者さんが床下の配管の詰まりを直して下さったとき 通常使う配管より細く2階と1階が共同で配管を使っている構造なので 2階が原因で詰まっても1階に来てから水が逆流して室内に溢れ出す事になってしまう と言っていました 又 建物の中心部分に行くにしたがって 地形がすり鉢状になっていて水が抜けずに溜まっているし 水面にある建物と同じだから 湿気によるカビや壁紙のはがれは直らない とも言ってました
この際の費用は全額大家さんが負担でした
備え付けの洗濯乾燥機が数回使って動かなくなった時も 何も言わず大家さんが新品と交換して下さいました

今までの大家さんからどの程度の引継ぎをされてるか不明ですし 追記事項をわざわざ作った新大家さんにも確認しておきたい事もあります
住民説明会をお願いしてるのですが・・・・

追記事項を読む限り 水漏れの部分と 退去する場合の修繕について どこまで負担しなければならなくなるのか心配です
東京のように賃貸物件に関するガイドラインがあればいいのですが・・・

補足
下駄箱や戸のレールの破損や壁(コンパネ)の穴に関しての退去後の修繕費用に関しては 説明会が無くても個人での問い合わせを考えています

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jake_kggさん

追記の部分は故意による物は自己負担するようにとなので、配水管の詰まりによる水浸しは普通に使っていれば自然によるものと判断されるとは思います。
退去の場合の修繕に関しては特別書いてなさそうなので基本的には故意による修繕のみ借主負担になるでしょう。
契約書に経年劣化による修繕も借主負担と書いてあれば負担することになります。

・建物の老朽化に伴う外壁と窓枠の隙間からの雨漏り
これは負担する必要はありません。

・配管の詰まりによる床の水浸し
これも負担する必要は無いでしょう。
配管に詰まるようなものを流していれば別ですけど。

・湿気による壁紙のはがれ カビ 畳の腐敗
多分負担の必要なないと思います。

・下駄箱の交換無しでの入居
元々交換するべきものなのか、壊れていて交換せずに入居したのか経緯と現状がよく分かりません。

・前住人による壁(コンパネ)の穴を塞がず壁紙を貼って隠した内装での入居など 気になる点があります
入居の際に前の住人が張り変えたと聞いたのでしょうか?
新しい大家に自分が張り替えたものではない事を知らせておく必要がありますね。

>東京のように賃貸物件に関するガイドラインがあればいいのですが・・
ガイドラインとは国の決めた物で東京のものではありませんよ。
実際裁判を起こしてガイドラインに沿った負担にしてもらった事例もあるので、契約書は無視して払う必要がないと言う人もいますが、
それでは何の為に契約書を交わしたか分からなくなってしまいす。
ガイドラインに従えば故意による修繕以外は貸主負担になりますが基本的には契約書に従うものですね。

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ベストアンサー以外の回答

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katekinn_00さん

大家さんが代わっても代わらなくても、
借主が故意に壊さない限りは全て貸主の負担になります。
追記された文面が載っていても同じです。
以前の大家さんがいろいろ対応してくれたのは普通のことなんです。

物件は貸主のものであって借主のものではありませんので、
故意に壊さない限りは原則貸主が負担しなくてはなりません。
構造上の理由が原因の場合でも「故意」ではないので、
借主が負担する必要は全くありません。

東京都にガイドラインがあるというのは、
東京だけ取り決めがあるというわけではなく、
日本全国で同じ法的なルールが存在するにもかかわらず
貸主がそれを守らないためにわざわざガイドラインを設けているだけです。
借主が無知なのをいいことに貸主が漬け込んでいるのが現実です。

万一、貸主がグズるようなことを言ってきたら
「宅建協会に相談します」と強気に言えば引き下がります。
詳しくは下記URLを参照して下さい。

http://www.zentaku.or.jp/information/list.html

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