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管理業務主任者合格後について

dasaufwachsenさん

管理業務主任者合格後について

管理業務主任者の資格合格後について質問させてください。
主任者とマン管ダブルホルダーの方だとより頼もしいです。

合格後、実務講習を無事に終え、主任者証の交付までに残る手続きは
・主任者としての登録
・主任者証の交付申請
の2つになると思います。

合格時に配布された資料には「業務に従事する予定のない人は、登録や主任者証の発行手続きをしなくても合格は無効になりません」とあります。
手続きに必要な書類が非常に多い為、早い段階で登録だけしておこうと思い、登録のみ済ませ、いつでも交付申請を出せる状態にあります。

そこで質問です。
現状として”特に早急に管理業務主任者の資格を使って、業務に就く予定は無い”ことが前提です。

昨年の合格のため、あと数ヶ月で1年が経過します。
「実技講習受講後、1年以内であれば交付講習を受ける必要はありません」とあります。
つまり、1年経過した時点で、交付には”交付申請の受講が必須”ということ。

現時点で取れる選択としては、
①いま、交付申請が必要ない状況で主任者証を交付申請してしまう。
②登録は済んでいるので、業務に従事することが決まったら申請する。(あわせて交付講習受講)
どちらが良いと思いますか?

考えるポイントとしては、
・交付講習に受講料が必要なのかどうか
・交付を受けてしまうと5年ごとの更新が必要になる
といったあたりだと思います・・・・他にも考えるポイントがあれば是非教えてください。

もちろん、実務につくことを考えれば、その時点で交付講習を受講して、(交付講習の内容はわかりませんが)最新の知識?を確認してから交付を受け業務に従事したほうがベターだという考え方もひとつですね。。。


また、今回マンション管理士を受けようと思っていますが、5問免除を適用する場合は
「申込書に管理業務主任者の合格番号を書く」ような、申し込み時にその旨を記載することで問題ないでしょうか。
たとえば、試験場に主任者証持っていかないとダメとか。。。さすがにそれはないですよね。。。

ご教授、宜しくお願い致します。

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avu03nさん

管理業務主任者で実務に付く予定が無ければ合格証だけでも良いと思います。
仮に交付を受けても5年で更新する事になります。
受講料・申請料を考えると使わない場合は無駄に思います。
マンション管理士試験では申し込み申請時に合格証の番号を書き免除申請することが出来ます。
免許証の提示は必要ありません。

質問した人からのコメント

  • 迅速なご回答ありがとうございます。
    やはり、5年で更新というのがポイントですね。
    更新だけでなく失効した場合の再交付手続きも大変ですし、やはり必要になったときに申し込むことにします。
    申し込み用紙の件もありがとうございます。そのような欄があったような気はしてました。9月から申込書配布のようなので確認してみます。ありがとうございました☆

  • コメント日時:2008/8/29 21:27:25

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