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解決済みの質問

もらい火の場合について教えて下さい。 実は、昨日隣家の火事により自宅の損害が出...

bazdot2000さん

もらい火の場合について教えて下さい。
実は、昨日隣家の火事により自宅の損害が出ました。
①火災の原因は現在調査中。
②隣家は賃貸人で、オーナーは別にいます。
③私は住宅ローン組み込み時に火災保険に加入済み。

損害状況
・隣地側外壁(吹きつけ)の延焼。(内部は延焼なし)
・ガラス破損(建物内外への飛散)
・電気系統の漏水による破損(修理済み)
・サッシ(網戸)の変形
・エアコンのパイプ延焼
現状把握はそこまでです。

このようなケースは当方の火災保険にて修理をするのでしょうか?
また、損害についての請求はできるのでしょうか?
もしできる場合は誰に対して行えるのでしょうか?

初めての事なのでよく分かりません。
どうぞお知恵を拝借させて下さい。
よろしくお願いします。

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cad78270さん

法律に通称:失火法というものがあります。日本国内においては失火により火災を起こし、近隣を類焼し、多くの損害を出したとしても、 その損害を賠償(弁償)しなくても良いのです。
従って、火災による損害の備えとして、各々個人が火災保険等で対策しておく必要があるのです。
火を出した人に重過失が認められれば損害賠償は請求できます。
基本は自分の火災保険で対応することになります。

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akichie3539さん

他の回答通りですが、火元が火災保険に加入していれば、
失火見舞い費用保険金が火元に支払われますが、
これを受領してもあなたには払わず知らん顔の人(火元)
もいます。

火元が「類焼損害補償特約」に加入しておれば、あなたの火災保険
で修理代が全額出ない場合(貴方の加入の保険が時過払などのケース)
には、修理代と保険金との差額が相手の保険会社より支払われます。

この程度の助言が出来ないような代理店で加入なら即刻代理店を
変更しましょう。

jogenshimasuさん

>このようなケースは当方の火災保険にて修理をするのでしょうか?
自らの火災保険から保険金を受け取ることになります。

>また、損害についての請求はできるのでしょうか?
出火原因が故意・重過失でない限り出火元への法的賠償請求はできません。また故意・重過失であっても、自らの保険を使えばその部分については賠償請求権を失います。

>もしできる場合は誰に対して行えるのでしょうか?
請求できる場合であっても、自分の火災保険を利用するのが現実的です。相手に請求したとしても、損害が実際に回収できる可能性は低いですね。

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