解決済みの質問
もらい火の場合について教えて下さい。 実は、昨日隣家の火事により自宅の損害が出...
もらい火の場合について教えて下さい。
実は、昨日隣家の火事により自宅の損害が出ました。
①火災の原因は現在調査中。
②隣家は賃貸人で、オーナーは別にいます。
③私は住宅ローン組み込み時に火災保険に加入済み。
損害状況
・隣地側外壁(吹きつけ)の延焼。(内部は延焼なし)
・ガラス破損(建物内外への飛散)
・電気系統の漏水による破損(修理済み)
・サッシ(網戸)の変形
・エアコンのパイプ延焼
現状把握はそこまでです。
このようなケースは当方の火災保険にて修理をするのでしょうか?
また、損害についての請求はできるのでしょうか?
もしできる場合は誰に対して行えるのでしょうか?
初めての事なのでよく分かりません。
どうぞお知恵を拝借させて下さい。
よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2008/8/31 10:39:48
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- 解決日時:
- 2008/9/15 03:31:43
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- 回答数:
- 3
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ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
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他の回答通りですが、火元が火災保険に加入していれば、
失火見舞い費用保険金が火元に支払われますが、
これを受領してもあなたには払わず知らん顔の人(火元)
もいます。
火元が「類焼損害補償特約」に加入しておれば、あなたの火災保険
で修理代が全額出ない場合(貴方の加入の保険が時過払などのケース)
には、修理代と保険金との差額が相手の保険会社より支払われます。
この程度の助言が出来ないような代理店で加入なら即刻代理店を
変更しましょう。
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- 回答日時:2008/8/31 12:28:26
>このようなケースは当方の火災保険にて修理をするのでしょうか?
自らの火災保険から保険金を受け取ることになります。
>また、損害についての請求はできるのでしょうか?
出火原因が故意・重過失でない限り出火元への法的賠償請求はできません。また故意・重過失であっても、自らの保険を使えばその部分については賠償請求権を失います。
>もしできる場合は誰に対して行えるのでしょうか?
請求できる場合であっても、自分の火災保険を利用するのが現実的です。相手に請求したとしても、損害が実際に回収できる可能性は低いですね。
- 違反報告
- 回答日時:2008/8/31 10:57:46


