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建築基準法上の、新築と増築の違いについて教えてください。

daiku3193さん

建築基準法上の、新築と増築の違いについて教えてください。

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yaboqunさん

建築基準法上は、新築や増築の定義はありません。
で、一般的な新築と増築とは・・・

新築とは新たに建築物を建築することをいって、
新たに土地を整地して全く始めてそこに建築するか、
既存建築物を完全に撤去した敷地において新たに建築物を建てることをいいます。

これに対して、増築とは、
既存建築物の「床面積」を増加させることをいい、同一棟とか別棟とかは関係ありません。
ただし、建築物の敷地は、「用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地」をいいますので、
「用途上可分」である場合の建築物は、それぞれ別敷地にしなければなりません。
この場合は、新たに別棟で建てる建築は新築になります。
例えば、既存の工場敷地内に社宅を建築する場合には、
工場と社宅は「用途上可分」ですので、建物は別々に扱います。
この場合、既存敷地内の増築にはならないので、既存敷地が縮小変更され、
新たな敷地に社宅が新築されるものとして取扱います。

なお、都市計画法上の開発行為に関するものには定義がありますが、微妙に差があります。
建築物の規模、構造の著しく異なる建築物の増築は、都市計画法第43条の適用上は新築になります。

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