解決済みの質問

副業にかかる税金
tohrudropdead1973さん
副業にかかる税金
定職を持ってますが、ちょっと副業を考えています。
(自宅の一角のスペースを貸して飲料の機械を設置する。)
月に1万3千円年間16万円ぐらいの利益になる見込みです。
そこで、これぐらいの利益だと税金はかかりますか??
あんまり、高くつくようだったら、辞めようと思ってます。
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burlin94010さん
定職の方では所得税・住民税を支払っていることを前提としますと、
給与所得者の場合、給与以外の所得の合計額が20万円以下であれば、確定申告は不要です。従って、おたずねの場合では副業部分に所得税はかかりません。ただし、住民税に関しては、「20万円以下云々」の規定はありませんので、住民税の申告をして支払わなければなりません。下の方が書かれているように、概算で1万6千円の増額です。
もし質問者の方が自営業等でもともと確定申告が必要だったり、給与所得者でも医療費控除などがあったりして確定申告を行なう場合は、副業の所得も金額にかかわらず申告しなければなりません。従って、副業の分の所得税額も増えます。(いくら増えるかは、税率によります)住民税に関しては、確定申告書を提出していればあらためて申告の必要はありませんが、増額は上の場合と同じです。
kajikajikaji1028さん
税金がかからないという意見も有りますが、税金はかかります。
まずかかる条件が有り、本業の定職の方で年収が103万を超えている場合です。
これが超えている場合には絶対にかかります。
また税金ですが住民税が1万6000円です。(利益の10%です)
なお、所得税に関しては0円~6万4000円まで様々です。
理由ですが、年収20万未満の副業の所得の場合、確定申告はしてもしなくても良い。と言う事になっています。
つまり、申告をすると最低でも利益の5%、最大で利益の40%の所得税がかかりますが、申告をしなかった場合には所得税は0円になります。
(注>確定申告をしなかった場合は所得税は0円ですが、住民税は10%必ずかかるので、別途"住民税の申告"と言う手続きを役場でしなければなりません)
また、他の控除が有る場合で還付金を受け取りたい場合には20万未満であっても確定申告をしなければなりません。
(例、病気にかかり医療費が20万ほどかかってしまうと希望者のみ所得税の還付金が受け取れますが、1年間の所得により還付金が決まる為、副業を申告せずに還付金を受け取ると詐欺or脱税になります)
と言う訳で、還付金が無い場合には16万の所得に対しては1万6000円の住民税しかかかりませんが、還付金を受け取る場合には1万6000円+あなたの所得税率(5%10%20%等のどれかで最低でも5%8000円)の所得税がかかります。
ただし、さっきも言いましたが還付金が有る場合には当然相殺されますので、例えば医療費が100万かかってしまった場合には5万程度の所得税と10万程度の住民税が軽減されます。
その為"人により"この金額がかかると思ってください。
例えば子供が生まれたら所得税は1万8000円、住民税は3万3000円の還付や減税になります。
何かしらの条件により相殺できる可能性がある人は結果的に0円になる可能性が有りますので、色々計算してみてください。
さっきの説明はあくまで独身会社員の場合だと思ってくださいね。