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解決済みの質問

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「債権差押命令が来た。第三債務者になってしまった。債務者が潰れて 返品できなか...

hironorikoyamaさん

「債権差押命令が来た。第三債務者になってしまった。債務者が潰れて
返品できなかった商品代金の様ですが商品は手元にまだあります、さらに
請求額が商品代より遙かに高額で記載されています。
陳述書の書き方を教えて

裁判所から特別送達で債権差押命令が届き第三債務者に名前が
乗っていて200万近い金額が記載されておりました。
A 債権者(全く知らない業者)
B 債務者(取引していた業者)
C 第三債務者 (私)
上記でABCと記載します。

CはBと委託販売契約を結んで取引していた。
委託販売とはCがBから商品を預かり売れた分を毎月
報告して補充を受け補充した分の代金を支払い販売していました。
1年ほど前、突然、売り上げ報告をしても補充がされなく
なり、Bと連絡が取れなくなった。

Bへの支払いは随時していたので補充商品の未払いは無い
状態でした。
その後も連絡が無く、潰れたと風の噂に聞いていました。

Cには委託商品が手元にある状態でとりあえず委託商品は
どうすれば良いのかわからないので倉庫にしまった。
1年ほどたった今日Cには、突然債権差押命令が届き
そのなかの第三債務者にCの名前が乗っていた。
金額が200万円近くで預かっていた商品代金を遙かに
越える金額が記載されていた。

差押債権目録にはBがCに対して有する、継続的売買契約に
基づき売り渡した商品の売掛代金債権にして本命令送達時に
既に支払期が到来しているものにして順次頭書金額に
満までと記載されていた。

返したくても返せなかった委託品に対しての請求だと
思うのですが全商品でも数十万円だと思うのですが
200万円と記載されていて困っています。

陳述書にどのように書いて裁判所に送り返したら
良いのでしょうか?とても困っております。

お手数かけますが知識をお貸し下さい。

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ohnogi4384さん

債権差押においては、履行の相手方がBからAに変更されるだけで、Cとしては、Bに対する全ての抗弁をAに主張することができます。これが基本的な前提となります。

BのCに対する権利は2つに大別することができます。
①売却済みの委託品の代金支払請求権(但し、委託販売契約に定めたCの手数料を控除した金額)
②委託販売契約が終了した場合における売れ残り委託品の返還請求権

今回の債権差押の客体は①です。②は客体となっておりません。

おそらく経営が苦しくなった時点で、BはCからの入金を記帳するどころではなくなったと思われます。その結果、帳簿上は実際より過大な①が残っており、それが今回の200万円という金額になったと考えられます。

Cとしては、委託品総受入数、委託品総販売数、売れ残り委託品数、Bへの総支払額を明らかにすれば良いわけです。
たとえば、具体的な取引の経過を記載したのち、
「上記のように、Bからの委託品総受入数は1000個、総販売数は900個、売れ残り委託品は100個ですが、900個に対する売買代金900万円のうち委託販売契約に基づきCが受け取る10%の手数料を控除した810万円は、全てBが指定した銀行預金口座に振り込み済みです。
よって、今回の債権差押について、Cが第三債務者として支払うべき金額は存在しません。
なお、売れ残り委託品につきましては、Aが、Bの契約解除権を代位行使して、売れ残り委託品の返還請求権を差し押さえた場合には、返還に応ずる所存です。」
というように記載すれば良いと思います(実際には、これより複雑な文面になると思いますが。)。

契約書、受入・販売の都度の記帳、各種帳票類がきちんとしていれば、恐れることは何もありません。

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hibiyacity01さん

あなたがBに対して負っている現在の買掛債務の有り高を記載すればよいのです。
200万円というのはあくまで差押債権の金額であって、あなたがAに対して支払うべき金額はあなたがBに対して現実に負担している債務額にすぎません。
つまり現在あなたがBに対して負担している債務が20万円ならば陳述書には20万円と書けばよいですし、Aに対して20万円を支払えばよいのです。この場合180万円分は空振りに終わったいうことになります。

awpjmgaさん

貴方がBに対して負っている債務額だけ記載して返信します。
Aからしたら、貴方がいくらBに支払うべき債務があるか解らないので、それを知るためのものが、今回来た陳述催告です。
本来、Bに対して払うべきお金をAに払うだけですから、貴方に害があることはありません。
なにも心配することはないです。
分からないことがあったら、遠慮なく裁判所に電話して質問してください。

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  • 回答日時:2008/10/4 11:05:53

te_71levinさん

私なら支払う意志と金額にないと書き一番下の陳述欄に委託販売で、売れた分だけの支払であり売れてない以上債権はない、と書きます。私の回答があってるかどうかはともかく質問者様も納得できないでしょうから取立訴訟で白黒つけるべきです。(諦めるか他債務者から取立完了するかも?)なお支払い義務は訴訟で確定した金額までもしくは任意に認めた額の支払い額までで、取り立て金額全部に支払い義務はありません

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2008/10/4 10:46:19

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