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解決済みの質問

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過払い金返還請求をした場合の質問です。ご存知の方教えてください。この手続きを...

papawa777さん

過払い金返還請求をした場合の質問です。ご存知の方教えてください。この手続きを弁護士事務所へ依頼した場合、着手金のほかに報奨金(追加報酬金という)が発生します。その計算方法です。

この追加報酬金とは、返還が成功した場合の20%ー30%というのが一般的に多いです。
主なる質問はここからです。
返還金として成功したうちの20%となっている場合、
例えば、この20%というのは金融会社からの過払い金の返還金そのものの20%をいうのでしょうか。

何をいいたかと申しますと、完済した業者とそうでない(現在も債務が残っている)業者が混在している場合、計算方法は同じなのですか、という質問です。

つまり、返還金から現債務を差し引いて、残金(最終的に戻ってくる金額)に対して20%なのですか?それともあくまでも過払い金返還金に対し20%を報酬金として引いてから債務金額を引くのですか?

これ、計算方法によって全く違います。予め債務が残っている業者への手続きは、完済した業者にはない別途費用が発生します。これは、現債務の処理を含んだ処理ってことではないのでしょうか。 そうなれば、現債務をも計算に入れて最終的に残った金額の20%になるはずです。

一般的には過払い金返還処理は、業者は数社同時の行うのが多いでしょうから、返還金全体と、全現債務を差し引いて最終的に計算して戻った金額の20% ってことであるべきと思うのですが。。
何故ならば、返還金そのものの20%を差し引くと、現債務をのほうが大きくなったり返還金がぐっと少なくなってしまうからです。

ご存知の方お教え下さい。

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sabotteinmanさん

質問の意味がよく分かりませんが・・・

たとえばA社から過払金100万円取り戻して、B社の残債100万円の返済に充てた場合は
報酬ゼロで働けということ?

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  • 編集日時:2008/10/17 09:40:38
  • 回答日時:2008/10/17 09:38:49

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mizuken_3504さん

弁護士は自営業者です。あなたにとって納得出来ない結果になったとしても、書類作成や動いた時間に対して報酬は請求します。あくまでも相手のある交渉事なので法律や裁判所の判決があっても、相手に支払う意志が無ければ支払いません。各業者ごとの結果に対して請求されて当然ではないでしょうか。

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  • ケータイからの投稿
  • 回答日時:2008/10/22 16:41:17

notti_0608さん

この場合、弁護士さんの仕事は、

① 各業者に、利息制限法基準で再計算させ債務額の確定
② 確定した債務額にて、和解契約を締結する

の2点なのですよ。
その結果、残債有りの会社は、その残債に基づく支払い内容を決定。
過払いの会社は、過払い金を返還してくる。

A社が過払い100万円、B社が残債100万円だったとしても、
A社にB社へ100万円渡せ、という話にはなりません。

A社からは100万円が還ってきて、B社には100万円の借金が残った。
これで弁護士の仕事は終わりです。

ですので、成功報酬として戻ってきた100万円から20%なら20万円が弁護士のものです。

あとのB社100万円をどう支払うのかは、あなた次第です。

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