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解決済みの質問

このような、実態がようやく分かったの? 「いきなり」なってるわけでは、ないはず...

yasaka_husimiinari_2008_1_1_k_bさん

このような、実態がようやく分かったの?
「いきなり」なってるわけでは、ないはずだから、遅い感もあります。
この事実を、どう考えたらいいと思いますか。





http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081028-00000198-jij-soci

15施設、研修医入れても6人以下=周産期センターの常勤産科医-厚労省緊急調査
10月28日21時36分配信 時事通信


救急搬送された妊婦が8病院に受け入れを拒否され死亡した問題で、厚生労働省は28日、全国の総合周産期母子医療センター75施設に対し緊急で実施した医師数の調査結果を公表した。今回の調査では、医療法基準に照らし、週32時間以上勤務の研修医も常勤とカウントしたが、常勤産科医は東京都立墨東病院を含め15施設が6人以下。38施設が9人以下だった。
同省は「病床数や非常勤医師数にもよるが、常勤が10人はいないと当直が回らないのではないか」としており、改めて周産期医療をめぐる医師不足の実態が浮かび上がった。

【関連ニュース】
・ 公立病院への交付税引き上げを=産科、救急医療など支援-総務省検討会
・ 周産期センターを緊急調査=妊婦死亡問題で-厚労省
・ 安心して産める社会に=「誰も責める気ない」-死亡妊婦の夫が会見
・ 「ハイリスク分娩の集約も」=地元医師会と意見交換-舛添厚労相

最終更新:10月28日22時56分



http://www.jaog.or.jp/japanese/jigyo/JYOSEI/center.htm


■ 総合周産期母子医療センター
相当規模の母体・胎児集中治療管理室を含む産科病棟及び新生児集中治療管理室を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠、重症妊娠中毒症、切迫早産、胎児異常等母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医療を行うことができる医療施設をいう。

◆ 地域周産期母子医療センター
産科及び小児科等を備え、周産期に係る比較的高度な医療行為を行うことができる医療施設をいう。


総合周産期母子医療センター75施設(45都道府県) 2008.8.1現在

地域周産期母子医療センター236施設(39都道府県) 2008.4.1 現在 (順天堂大学医学部附属静岡病院 8/1総合へ)

参考:周産期医療対策整備事業の実施について(平成8年5月10日児発第488号)
厚労省通達検索ページから内容を検索できます。
参考:各病院へのリンクは こちらのページが便利です


秋田、山形、岐阜、奈良、長崎、佐賀、鹿児島、宮崎の8県にはありません。

北海道
■ 総合病院釧路赤十字病院
■ 市立札幌病院
■ 函館中央病院

青森県
■ 青森県立中央病院

岩手県
■ 岩手医科大学附属病院

宮城県
■ 仙台赤十字病院

補足
秋田県
■ 秋田赤十字病院

福島県
■ 福島県立医科大学医学部附属病院

茨城県
■ 総合病院土浦協同病院
■ 筑波大学附属病院

栃木県
■ 自治医科大学附属病院
■ 獨協医科大学病院

群馬県
■ 群馬県立小児医療センター

埼玉県
■ 埼玉医科大学総合医療センター

千葉県
■ 亀田総合病院
■ 東京女子医科大学附属八千代医療センター

東京都
■ 東京都立墨東病院
■ 母子愛育会附属愛育病院
■ 東京女子医科大学病院
■ 東邦大学医療センター大森病院
■ 帝京大学医学部

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ranpooruさん

日本の役所や組織というところは非常に腐った思考をする部分があります。
特に、市より県、県より国というふうに組織が大きくなると特にこの傾向があります。

行政上、何かを決めると担当者というものと担当課というものがあり、責任者というものが発生します。
この責任者に責任を「とらせない」ために後から考えれば明らかにおかしい部分があっても何か問題が生じるまでは決してこれがおかしいとは認めず、問題がおきても「適切な対応(施策)だった」と言い訳します。
間違いを認めるのは薬害エイズなどよほど問題が大きくなり、司法で断罪された場合だけです。

また、ご質問の場合は「職場選択は医師の自由だからどうしようもない」という理屈が堂々といえますし、憲法上おかしいとはいえない理屈ですので誰一人責任をとることはないでしょう。
つまり天下無敵の「どうしようもない」で決着です。

しかし、今後は医師の養成や医療ミス時の司法的対策などの対策が採られるでしょうから、「これからマシになっていく」ことは期待できるでしょう。

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