解決済みの質問
又貸し物件の家賃支払い義務について教えてください。
又貸し物件の家賃支払い義務について教えてください。
不動産について詳しくないので
いろいろ自力で調べましたが
どうしてもわかりませんので教えていただきたいです。
事務所として賃貸マンションを又貸しでAさんより借りています。
ただし、Aさんから家賃は直接大家に払ってほしいとのことで
大家に電話し、請求書の宛名をAさんではなく
当方の名前にしてもらい、毎月振り込みをしています。
この度、引っ越すことになりAさんには退去しますと伝えましたが
納得してもらえず、家賃と現状復帰の費用を払うように言われました。
さらに、一定期間当方の名前で大家に家賃を払っていると
支払い義務があるようなことを言われました。
大家と契約しているのはAさんです。
借りるにあたりAさんと当方は契約書を交わしてません。
支払い義務があるのかが知りたいです。
どうぞ、アドバイスいただければと思います。
よろしくお願いします。
- 補足
- dirtystar12さま、no55daさま、回答ありがとうございます。
又貸し物件は元々Aさんが契約し、
あとからこちらが入る形で共同事務所として使っています。
こちらが入ったときにはだいぶ造作されていて
Aさんはその後出ましたが、物は置いてあります。
机一つを借りているだけですので
何も手を加えたりはしていませんが
貸していただいたので感謝し、いくらかは払うつもりでいます。
ただ、Aさんが攻撃的で困っています。
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- 質問日時:
- 2008/12/12 21:36:05
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- 解決日時:
- 2008/12/21 03:46:32
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
又貸し事態が契約として成り立っているかという事になります。まず禁止事項かなと。
しかし家主が了承している場合は違うかもしれません。一定期間も了承しているという事は家主自体も確認していて契約が成り立っているという事が考えられます。
しかし契約者はAという事は変わりないと思いますし、例えばアナタが滞納した場合でも、責任はAにあるかと思います。
それが解約に関してAが関係ないというのはないですね。
とは言っても、アナタとAとの関係も微妙です。これは双方が納得して又貸ししている事から、どちらも連帯責任があるように思えます。アナタが借りた時点で、契約者にならなかったのは何か理由があっての事と思いますし、使っていたのはアナタでしょうから現状復帰はアナタの席にではないでしょうか? 使わせてもらって何もせず退去という事はAからしても困るという事かと思います。
結局のところ、又貸しの責任はAにあるけれども、解約に関しての費用は常識的にはアナタにあるように思えます。が、契約も何も結んでいなければアナタとAとの関係から逃げる事も支払う事もどちらも考えられるかと思われます。
家主は又貸しを了承した責任はありますが、法外な請求では無い限り、あまり悪くは思えません。
退去費用の責任はAに、物事の道理ではアナタにあるのかなと質問文では思えます。
最後に契約自体は又貸しの時点から退去の事は考えて契約し直したりすると思うので、退去時モメる事とか全てオカシイかなって思います(--;)
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- 回答日時:2008/12/13 11:49:59
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ベストアンサー以外の回答
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no55daさん
先ず、又貸しについては、原賃貸人の同意があれば成立しています。
契約は、口頭で成立するため、書類は必要ではありません。
>家賃と現状復帰の費用を払うように言われました。
契約書がない場合は、法令に基づいた見解から解決点を見出します。
民法上、借主からの解約は3~6ヵ月前と定められています。
解約予告の3ヵ月を鑑みて、賃料請求は認められると思います。
(事業目的の賃貸借契約において、借地借家法は適用外と考えます。)
原状復帰義務についてですが、
当然に負うこととなります。(又貸し人に対しての責任です。)
ただし、又貸し契約と同時に原契約を解約するということであれば、
質問者様、又貸し人にて協議の上、折半。
このぐらいが落とし所ではないでしょうか?
また、事業用の賃貸借においても、昨今言われているように、
経年劣化については、補修義務は生じません。
一般的には、備え付けた造作物、設備品の撤去、常識的な清掃。
通常使用以上の破損損耗品の弁償。
このあたりまででしょう。
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- 回答日時:2008/12/13 14:22:20


