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ガス切断とかに使われるアセチレンガス・酸素のタンクを保管する時は何か資格は要...

mh79497さん

ガス切断とかに使われるアセチレンガス・酸素のタンクを保管する時は何か資格は要るのですか?

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maidf710さん

消防法、高圧ガス保安法で定める数量以上を貯蔵する届出貯蔵所または、
許可貯蔵所に該当しなければ、圧縮アセチレンガス・圧縮酸素を収容する高圧
容器を所有または保管(所持)する上で資格や許認可は必要ありません。

届出を要する数量
消防法 第二章 第九条の三
圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

圧縮アセチレンガスは政令の定めで、40kg以上を貯蔵する場合に届出義務があります
工事現場や小規模鉄工所でよく見かける 直径26cm 高さ100cm程度の溶解アセチレン容器の容量は約7kgなので、これを6本以上貯蔵する場合は届出義務が発生します。

圧縮酸素ガスは、高圧ガス保安法の定めに拠り、自治体が定める指定数量以上を貯蔵する場合には、貯蔵所の届出または貯蔵所の許可を受ける必要があります。

「指定数量」は自治体により相違しますが、およそ500kg以上なので、工事現場や小規模鉄工所でよく見かける 直径25cm高さ150cm程度のボンベ(約7000ℓ=7kg)なら、相当量でも、なんら問題ありません。

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