解決済みの質問
水利権について教えて下さい。 谷川の水を古来から庭先に引いて10年前まで使用...
水利権について教えて下さい。
谷川の水を古来から庭先に引いて10年前まで使用していました。
管の錆びなどあり、谷川の治山工事で無断で撤去され現在に至ります。
現在は別の2軒の家が利用していますが、取水口には我が家が一番上流にあたります
(谷川から取水して、一旦タンクに溜め、そこから各家に分配しています)
利用、管理の実績に10年のブランクがあれば水利権の権利的な事は他の2軒より下になるのでしょうか?
利用復活にあたり2軒に拒否されることは正当な事なのでしょうか?
教えて下さい。
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- 質問日時:
- 2008/12/19 02:31:29
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- 解決日時:
- 2009/1/2 03:58:22
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ベストアンサーに選ばれた回答
tsune00さん
質問に書かれている状況から見ると、おっしゃっているのは「慣行水利権」の話になりますね。
まず、はっきりしなければならないのは、10年前まで使用していたという行為、さらに別の2軒の家が水を利用しているという行為が「水利権」として認められたものであったのか、ということです。
1級河川、2級河川、準用河川において、正式な「慣行水利権」として認められるためには、昭和39年の新河川法成立から2年以内に、河川管理者に届け出て認められていなければなりません。つまり、昔から使っていた、というだけで、何もしていない場合、正式な権利者とはならないわけです。
ただ、質問では「谷川」とされていますので、おそらく現場は相当に小さな川ではないかと想像します。
すると、その川は、1級河川でも2級河川でも準用河川でもなく、通称「青線」と呼ばれる区間である可能性が高いです。
「青線」区間は「法定外公共物」となり、河川の場合でも「河川法」が適用されませんので、そもそも「水利権」という権利の範囲外ということになります。
従って、法律の制限がなく、いつ取水を止めても、また取水を始めても良いことになります。正式な権利ではないので、権利の順序として他の2軒より下とか上とか言うこともなく、また2軒の家に拒否される根拠もありません。
ただ、公共物としての河川の所有者は市町村ということになっていますので、あまりもめるようなら、市町村に相談してみてはいかがでしょうか?
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- 回答日時:2008/12/19 03:02:24
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