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解決済みの質問

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危険物について・・・

yuuko815yuukoさん

危険物について・・・

危険物についてですが、素朴な質問です・・・・・危険物(引火性液体)を扱う場合危険物取扱者の資格が必要ですが
石油ストーブに灯油を入れる場合、灯油も危険物ですが実際には無免許で扱っているのが現状だと思います(主婦とか免許無しで普通にしてると思います)。細かく言うと法律違反ですよね??良かったら教えていただけないでしょうか??しょうもない質問で申し訳ありません、よろしくです追加ですが、灯油50リッターだと免許がいらないとの事ですがそれは指定数量にいってないからですか?すると工場とかで危険物を扱う場合、全体の指定数量が超えてなければ危険物取扱者の免許はいりませんか?あと僕は危険物取扱者の免許を持っていて工場で危険物を取り扱っています、3年に一回の講習とか受けないといけませんか?全然今受けてませんが(過去10年ぐらい)やばいでしょうか?

補足
kijirotaniさん回答ありがとうございます。免許を持っているんですが無知でわからずすいません、ついでに教えていただきたいのですがうちの会社(工場)は恐らく指定数量超えていると思いますが社内の危険物取扱者が3年に一回の講習に行ってないと思います。会社としては問題ですよね?また良ければ今後ちょいちょいご指導いただきたいのですが・・どうでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

kijirotaniさん

指定数量ですが、
灯油、軽油は1000Lです。
普通の家に1000L(ドラム缶5本分)の灯油が有るとは
思えないので無免許でも問題有りません。
(ただし、指定数量の1/5以上の場合、灯油なら200L以上だ
少量危険物の貯蔵となり届け出が必要です。

複数の危険物を扱う場合以下の計算式で指定数量の倍数を
求めます。
例えばA,B、Cの3種類なら
Aの貯蔵量/Aの指定数量+Bの貯蔵量/Bの指定数量+Cの貯蔵量/Cの指定数量
これが1未満ならば免許は必要有りません。
(市町村の条例による規制は受けます。)
本当に免許を持っているなら知らないはずは無いのですが...

危険物の取り扱い作業に従事している場合、3年ごとに保安講習を受講
しなければなりません。あと、免許証は10年ごとに写真の更新が必要です。

やばいかどうかですが、無免許で車を運転した場合を想像すれば分かると
思います。(ばれなきゃ良いだろうという意味では有りません)

ついでに、
amagaerunoutaさん 「業務」という言葉を勘違いされていますね。
法律用語での「業務」は仕事のこととは限りません。
「業務」とは「社会生活上、何度も繰り返して行われる事項」です
よって、灯油をストーブに給油する場合も業務といえます。
例えば、自動車で人をはねた場合、仕事ではなく遊びの途中でも
「業務上過失**」となります。


補足
ここは議論の場ではないので、再反論が有っても
それに対する再々反論はしません。

業務についてamagaerunoutaさんがそう思っているな
それで良いのでは無いでしょうか。
ただ、何が業務で何が業務でないかを判断するのは
私でも無ければあなたでもない。
はっきりしているのは「業務」があなたの言
「(お金をもらって作業)」
に限定されるわけでは無いと言うことです。

逮捕される場合は重過失云々ですが、そのことと
給油作業が業務ではないと言うことは別の話です。

****************************************
yuuko815yuukoさんの補足に対する回答

3年に一回の講習の件ですが、もし受講していないと。
消防法第13条の23に違反することになりますね。
当然罰則が有り、最悪の場合は免許証を失うことに
なりかねません。
その方が、危険物保安監督者だった場合は解任される可能性が
有りますから、選任を必要とする施設の場合、代わりの人が
いないと工場が止まってしまう等、何かと面倒ですよ。
講習で半日はつぶれますから、面倒だと言う気持ちが有るの
かもしれませんが、万が一の時はそれどころで済みませんよ。

この知恵袋はちょくちょく覗いていますので、回答できるご質問であれば
お答え出来ると思います。今後とも宜しく。

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  • 編集日時:2008/12/31 16:15:57
  • 回答日時:2008/12/27 14:58:29
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ベストアンサー以外の回答

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amagaerunoutaさん

法律違反ではないです
危険物取扱者の免状を持っているなら勉強したはずですが、製造所等において無資格者は対象となる乙以上の免状を携帯している人が立ち会わない限り、1リットルの危険物でも取り扱うことが出来ないはずです。全体の指定数量を超えていなければ・・とありますが、各都道府県の条例により指定数量を超えない貯蔵所等でも少量危険物取扱貯蔵所の法令を遵守しなければなりません。これは貯蔵に関わる業務及び取扱いを行う為に届け出を出すのは当然です。灯油をストーブに入れるぐらいなら「業務」とは言えません。危険物作業に従事(お金をもらって作業)しているわけではないからです。危険物の免状は取扱を有する貯蔵所等で危険物保安監督者が一人いれば、無資格で作業に従事していても何ら問題ありません。ただ危険物の免状を持っていて危険物の取扱を行っている場合は3年以内に一回の講習を受ける義務があります。しかし義務を怠ったところで何らかの管理責任の問題が明るみに出ない限り、消防法に抵触しないのではないでしょうか。

すみません補足ですが
業務というのは上の方がおっしゃるように”社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいうこと”で仕事以外のことでも該当することは十分承知です
つまり反復継続性があって他人に危害を加える恐れのあるとして特に車の場合は適当な法律がない為、それを根拠にして立件していましたが、灯油を素人の過失で引火したなどした場合、果たして「業務」として立件できるかというところです。
私が業務ではない書いた理由は業務というのは何らかの内規、規約があるわけで何でもかんでも過失があったからといって素人の過失までを業務上過失○〇で立件することは不可能です。
逮捕しなければならないほど重大な過失なら重過失○〇で立件するでしょう。
もし警察が逮捕したところで、立件できなければ、社会通念上の意味がありません、ということです。
法律を遵守することは大切なことですが、判断する側のある程度の寛容さと前例がなければ成り立ちません。

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  • 編集日時:2008/12/27 18:34:43
  • 回答日時:2008/12/27 14:22:14
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