解決済みの質問
オートローン中の車を詐欺で盗まれました。車両の所有権はローン会社にあるのでロ...
oahu0315さん
オートローン中の車を詐欺で盗まれました。車両の所有権はローン会社にあるのでローン完済するまでは所有権は解除されないと思いますが、譲渡証明書と印鑑証明、 委任状も渡してしまいました。公の場所では売買出来ないと思います。車両はあきらめても車両のローンは払い続けなければならないのですか?警察には詐欺で被害届を出しましたが。
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- 質問日時:
- 2008/12/29 15:25:29
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2008/12/30 13:00:15
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
あなたは、一連の質問をバンバン投げかけてますが、内容を総合すると以下の回答となります。
結果的に詐欺の被害に遭ったとは言え、ローンが残っている車両の売買行為を行なおうとして譲渡証明書・印鑑証明・委任状も渡したとなると、あなたにローン契約違反があります。
詐欺被害をローン会社に主張しても、ローン契約違反を盾にローン契約を解除され、一括請求される可能性があります。
となると、ローン会社にはローンを支払い続けるしかないと思われます。
警察は被害届を受理したとはいえ、告訴状を受理したわけではありませんし、あなたにかなりの落ち度や不法性があるため、警察内部に留保され立件にまではいかない可能性があります。
相手の手掛かりは、携帯電話番号とヤフーメールアドレスなどのようですが、詐欺行為を行なうような人間がまともな登録をしているわけがありません。
携帯電話番号は名義貸しで手に入れ、ヤフーメールアドレスは適当だと思います。
仮に判明したとしても、既に売りさばかれて、代金も使ってしまった場合、取り返すことは困難です。
(不当利得の返還義務)
民法 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
「利益の存する限度において」とは、残っていれば、ということなので、売ってしまって車もお金も返還できないなら無理ということです。
また、「不法原因給付」に該当する恐れもあります。
(不法原因給付)
民法 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。
悔しいお気持ちはよく分かりますが、この件は、いずれにしても諦めるしかないと思います。
「怪しいものには手を出さない。」そして、次回からは手を出す前にこのカテゴリーで質問して違法性を確認しましょう。
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- 回答日時:2008/12/29 17:14:29
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