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介護保険の住宅改修で、手すりを取り付ける前に被保険者が死亡したのですが、市は...

whxsw154さん

介護保険の住宅改修で、手すりを取り付ける前に被保険者が死亡したのですが、市は支払対象外と言います。手すりの購入は工事の一部なので納得がいきません。

市役所の事前承認を得ていた手すり取付工事用の手すり(返品不可)をネットで購入しました。
ところが、取り付ける前に私の義母が死亡しました。市の介護保険課は支払対象外と言います。
このケースについて、厚生労働省が出しているQ&Aに”工事着工時点から工事完成部分までは承認できる”という指針を示しています。厚生労働省は個別の事例には答えないという返答でした。部材の購入はあきらかに工事の一部と思うので、取り付けていないので支払いの対象にならないというのは全く納得がいきません。ご意見をお寄せください。

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ベストアンサーに選ばれた回答

nao89721434さん

介護保険の住宅改修が対象となるのは、工事の着工から死亡日までの工事費です。
工事の着工とは材料費を購入した日でも契約日でもありません。

あくまでも請負業者(大工さん等)が工事に着手した日です。
残念ながらすでに市にそのことを伝えてしまっては対象となりません。

死亡日後に手すりを取付ても完成年月日を死亡日前の日付入り写真を添付して、
相続人が請求すれば全額対象となったのにもったいない。
もう少し早くこちらに質問されればよかったですね。

デジカメ写真で日付はどうでもなりますので・・・
役所というところは書類的に問題がなければ、対象となります。

福祉用具購入も同じです。
例えばポータブルトイレを今日、購入したとして支払いがまだだった場合、その日に亡くなったとしても
後日、支払いの時に死亡日前の日付の領収書であればなんの問題もありません。
業者にお願いし日付を死亡日前にしてもらえばいいことです。
たいていの業者はそれくらいしてくれますよ。

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ベストアンサー以外の回答

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emptycometさん

使う人がいなくなった
つまり
介護保険の対象となる人がいなくなったのだから
市としては
対象外というでしょうね

どうして
購入してすぐに取り付けなかったのですか?

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