解決済みの質問
裁判費用の請求方法が知りたいのですが・・・ 個人で過払い金返還請求訴訟をしまし...
裁判費用の請求方法が知りたいのですが・・・
個人で過払い金返還請求訴訟をしました。
今度判決が出るのですが、もし、勝訴した場合、裁判費用の請求方法はどのようにしたらよいのでしょうか?
-
- 質問日時:
- 2009/1/24 12:31:23
- ケータイからの投稿
-
- 解決日時:
- 2009/1/24 15:17:56
-
- 回答数:
- 3
-
- 閲覧数:
- 1,237
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
あなたが訴状の請求の趣旨において、「訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める」等の記載をしていれば、判決言い渡しの際、その訴訟費用の原告・被告の負担割合が示されます。
あとは、その判決書が被告側に送達された翌日から2週間経過した時に、原告及び被告側から控訴手続きがとられない場合、その判決は確定し、訴訟費用についての司法手続きに進めます。
具体的には、「訴訟費用額確定処分の申立」を訴訟を遂行した裁判所の書記官宛に提出しますが、その際に「費用計算書」を添付します。訴訟費用として認められる費用項目やその費用の算定基準は「民事訴訟費用等に関する法律」や「民事訴訟費用等に関する規則」に掲載されていますが、具体例を上げると、①訴状に貼付した収入印紙代 ②訴状副本をはじめ、訴訟中に費やした郵送料(提訴時に裁判所の切手を予納したと思いますが、使用した額を書記官に教えてもらいます。) ③訴状をはじめとする書類の作成及び提出費用(基本額は1500円ですが、書類の数により増額可) ④提訴時に提出した被告の法人資格証明書及び送付費用(実際は法務局で取得したと思いますが、計算上は送ってもらったことにして請求する。金額は合計1通分=1160円 ⑤原告の出頭日当(口頭弁論回数×3950円/1日当り)、⑥原告出頭旅費(裁判所から原告の自宅までの距離による計算ででる交通費) 等を小計とし、訴訟費用額確定処分正本送達費用を別に出して、合計を出します。
<費用計算書記入例>
計算書
1.訴え提起手数料 ○○.○○○円
2.書類作成及び提出費用 ○.○○○円
3.訴状副本、口頭弁論期日呼出状、準備書面等、送達費用 ○.○○○円
4.法人資格証明交付手数料及び同送付費用 ○.○○○円
5.原告本人出頭日当 ○.○○○円
6.原告本人出頭旅費 ○.○○○円
7.判決正本送達費用 ○.○○○円
(以上の小計) (○○.○○○円)
8.訴訟費用額確定処分正本送達費用 ○.○○○円
(以上の小計) (○.○○○円)
合計 ○○.○○○円
申立をすると、「訴訟費用額が全額被告負担の時」は、約1ヶ月~2ヶ月位(裁判所により若干違いがある。)で、「訴訟費用額確定処分」という決定通知書が被告側にも送達され、それに従って入金を待ちます。
支払わない場合は、その決定書は債務名義となりますので、執行文の付与をしたもらい通常の強制執行手続きにより回収することになります。
また、訴訟費用額の負担割合が原告0でない場合は、被告側にも同様の計算書を提出させますので、催告書送付費用の追加など、もう少し時間がかかる場合があります。
もちろん、正式な処分決定手続きの前に被告に連絡して直接請求してもいいですが、判決までいく案件は相手も裁判所の「訴訟費用○○○○○円を支払え」という正式文書がくるまで支払わないかもしれません。
- 違反報告
- 回答日時:2009/1/24 14:37:33
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
3人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
訴訟費用額確定処分申立が出来ます
中途半端にここで私が説明するより、書記官に申し立て書の雛形をもらい作成したほうがいいですよ
でも判決同様に払ってくれないときに差し押さえの権利を証明するに過ぎませんから、任意に支払う業者ではなく費用倒れになることも念頭においてください
- 違反報告
- 回答日時:2009/1/24 13:29:32



質問した人からのコメント
ぜひ参考にさせて頂きます。