解決済みの質問
自分所有の土地に家を建てました。設計事務所が司法書士を通して建物の表題部の登...
自分所有の土地に家を建てました。設計事務所が司法書士を通して建物の表題部の登記をしてくれました。しかしお金を借りずに建てたため権利部の登記をしていません。
お金を借りた場合は借りた銀行を通して抵当権等を設定して権利部にそれらが記載されるそうです。お金を借りていない場合は権利部の登記の義務はないと役所に言われたのですが本当にこのまま権利部の登記をしなくてよいのか心配です。ちなみに表題部には所有者名(自分)の記載はされています。
どなたかご存知の方、教えてください。よろしくお願いします。
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- 質問日時:
- 2009/2/7 11:38:02
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- 解決日時:
- 2009/2/8 18:58:10
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- 回答数:
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ベストアンサーに選ばれた回答
権利部の登記は「任意」となります。
権利部の登記の効果は「第三者に対抗できる」
ようになることです。ですから、所有権を主張する
場合に必要な登記は、表題部の所有者ではなく
権利部の所有者の登記です。
必ずしも「表題部の所有者=本当の所有者」と
なる訳ではなく、あくまでその建物が課税対象とし
て「表題部の所有者が建てましたよ」といった意味
合いのものが『表題部の所有者』なのです。
ですから、権利部の(甲区)に保存登記をしておい
た方が良いと思いますね。絶対、売らないし勝手に
登記されることは無い、、という事であれば必要ない
のかも知れませんが、安全の為にしておく方が私は
良いと思います。
ちなみに・・・
保存登記とは、その登記簿に初めて登記することを
指します。売買して他の人に権利を譲る時は、移転
登記というものを、この権利部(甲区)にして所有権
を第三者に主張する、、ということになります。
そして・・・
抵当権等の所有権以外の権利の主張に使われる
のが「権利部(乙区)」です。賃借権等がその他の
権利になります。
まとめますと・・・
表題部=>その物件が存在することの登記
権利部(甲区)=>所有権の主張の為の登記
権利部(乙区)=>その他の権利の主張の為の登記
参考になりましたでしょうか?
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- 回答日時:2009/2/7 12:15:38
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ベストアンサー以外の回答
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・・・司法書士でなく土地家屋調査士が
代理したと思われますが。・・・・・・・
お聞きになった役所が仰っている通り
表題登記は登記義務がありますが、
権利の登記に関しては義務がありませんので、
相続・売買等にて移転と必要になったらすれば
足りると思います。
しっかり納税され、後からでも納税している等々の
事実に基づき、保存登記ができますから。
保存登記をしておくに越したことはございませんが、
自己所有地に建築とのこと、他人が保存登記・・移転。
身内でトラブルを抱えている方が
いるならともかく、心配しなくてもよいかと感じます。
・・・あくまで、赤の他人の意見ですから、眠れぬほど心配、
日常を安心してすごすことが出来ないようなら登記を
なさってください・・・・
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- 回答日時:2009/2/7 15:32:36
私は、表題部の登記だけで充分と思います。
登記料がもったいないからです。
お金を借りるとか、売却することになった時点
で、権利部の登記をすればよいと思います。
たしかに、誰かが勝手に売却するなどは
考えられますが、そんなのは、やろうと思えば
例え、抵当権が設定されていてもできる
わけで、あまり意味はないと思います。
- 違反報告
- 回答日時:2009/2/7 14:17:28



質問した人からのコメント
皆さんの意見とても参考になりました。おっしゃるとおり任意ですが気持ち的に私の様に気になるタイプの人間はやっておいた方が良さそうですね。やってマイナスになることはないのですから。