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事業所得を確定申告するのに昨年まで農業経営者だった父が春先に病気になったため...

yniythrtoobrさん

事業所得を確定申告するのに昨年まで農業経営者だった父が春先に病気になったため、機械類をそのまま使用し自分が耕作したのですが、伴って使用した自分名義でないものを減価償却として必要経費にとれるでしょうか。

機械や軽トラ、倉庫などの名義変更には多大な費用がかかると思われ、いちいち変更しないと認められないものなのでしょうか。あるものは全て引き継いで利用を考えています。

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ktmb882さん

減価償却費を貴方の確定申告に計上しても認められると思います。

別の方法として考えられるのは、貴方が減価償却費と同額の賃借料を計上して、お父様が賃借料収入と減価償却費を確定申告する方法(差引お父様の所得は0)ですが、税務署は直接貴方が減価償却する方を認めると思います。

質問した人からのコメント

  • ありがとうございました。
  • コメント日時:2009/2/9 22:22:32

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