解決済みの質問
賃貸契約書の特約の妥当性について質問です。賃貸契約書の中の心配な条文は「入居...
wmhmm864さん
賃貸契約書の特約の妥当性について質問です。賃貸契約書の中の心配な条文は「入居中の修繕義務と費用負担」に関する記載です。入居中の修繕費を突然請求されることはありますか?
1)貸主が、借主の入居中における本物件の必要な修繕を行う
2)修繕は、貸主の指定業者が行う
という記載がありますが、例外規定が定められています
例外規程の詳細は、
a)入居中の畳の張替え、網戸・障子・襖張替え及び天井・クロスの張替え、塗装の費用
b)契約から2ヶ月経過後の各種電球、水道パッキン等の取替、その他小修繕の費用
に該当する場合には、通常使用・経年劣化によるものむ含み、借主負担で行う
というと記載されています
そこで心配になったのが、貸主と借主との間に修繕の要否に関する協議の規程がないことです
この場合、例えば突然貸主から
「修繕が必要と判断しました。経年劣化してますね。指定業者に依頼します。お金払ってください」
と突然言われてもおかしくないように見えてしまいます。
そんな心配は不要ですか?
それとも、この問題を判断するためにどういう記載に注意するなどありますか?
- 補足
- mankan1208さん
ご指摘の通り
「明け渡し時に、原状回復費用として賃貸料相当額の補修分担金を支払うものとする」
という記載があります
敷金は別途支払うことになっており、敷金は
「本契約が終了し本物件を明け渡した後、2ヶ月以内に未払い賃貸料等その他損害金を差し引き、その残額を返還するものとする」
記載があります
「その他損害金」を明確にすれば、「補修分担金」で退去時は済むということになるのかと解釈していました
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- 質問日時:
- 2009/2/21 19:09:59
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- 解決日時:
- 2009/2/21 23:02:57
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- 回答数:
- 1
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ベストアンサーに選ばれた回答
その契約内容、どうも胡散臭いですね。ふつうは入居中の通常使用・経年劣化
にともなう修繕費用の負担は当然に貸主が負うべきものですし、退去時でも同じ
ことです。まぁ、借主負担として契約してしまえばそうなるのでしょうが、そんな契約
内容の物件はあんまり聞いたことありませんね。
入居中の畳の張替え、網戸・障子・襖張替え及び天井・クロスの張替え、塗装の
費用...その他小修繕の費用は通常使用・経年劣化によるものも含み借主に負担
させるとありますが、それなら
1)貸主が、借主の入居中における本物件の必要な修繕を行う
という内容にほとんど意味がなくなり、事実上、借主が無条件で全面負担しなければ
ならないのではないでしょうか。かなり悪質な感じがします。「敷引」はいくらになっている
のでしょうか?退去するときにも「敷引」に加えてなんやかんやと請求されそうな気が
しますね。
結論、そんなところは止めといた方が無難なのではないでしょうか?
wmhmm864様
(補足)を読ませていただきましたが、ますます胡散臭いと思います。
「本契約が終了し本物件を明け渡した後、2ヶ月以内に未払い賃貸
料等その他損害金を差し引き、その残額を返還するものとする」
この文中の「2ヶ月以内」の意味が分かりません。通常明渡し完了時に
敷金は直ちに返還されるべきものですし、さらに
「明け渡し時に、原状回復費用として賃貸料相当額の補修分担金を
支払うものとする」
というのは余計です。これなら二重取りされることになりませんか?
まだ言いたいことがあります。「敷引」をいくらにするかは契約書に明示される
べきであり、そこを曖昧にして「残額を返還」とは、かなり悪質な気がしますね。
退去時に「残額の返還」どころか余分に請求されたりするかもしれません。
とにかく、なにもかもが胡散臭いです。通常使用にともなう経年劣化に対する
回復費用は、入居中でも退去時であっても、あくまで貸主が負担するのが
当然です。他の物件を探した方がよろしいかと存じます。
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- 編集日時:2009/2/21 21:51:10
- 回答日時:2009/2/21 20:25:42
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質問した人からのコメント
不安を抱えたままの入居は良くないと思い質問させていただきましたが、
丁寧にアドバイス頂き大変勉強になりました。