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解決済みの質問

市役所に聞きに行く前に教えていただきたく質問します。娘が昨年、実家を出て隣県...

ID非公開さん

市役所に聞きに行く前に教えていただきたく質問します。娘が昨年、実家を出て隣県に住んでいます。仕事はアルバイトです。住民票は移していないので年金も国民健康保険も実家の方に来ます。でも 勤務先には今の住所を届けているのですが 今年 市県民税の請求はどうなるのでしょうか?現在の住所の市役所には住民登録していないので何らかの連絡があるのでしょうか?住民票を移す様に言っているのですが 運転免許も変えなくてはいけないとか面倒とか言ってそのままになっています。不真面目で無知な親子ですみません。よろしく願いします。

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oriori_lさん

まず会社から住んでいる市町村役場に源泉徴収票が行きます。これに基づいて住民税が計算される訳ですが、住民票上は存在しない人なので、多分会社に連絡がいき「住民票を移してくれ」となると思います。但し役場が住民税を計算するのは確定申告期限3/15以降なので、それまでに住民票を移せばOKかな?

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ID非公開さん

住民税の課税に関しては、住民票のある市区町村に住んでいなく、
他の市区町村に住所地があり継続して住んでいる場合、
そこに住んでいるとみなし、実際に住んでいる市区町村で課税されることになります。

勤務先には実際に住んでいる住所地を知らせていると思いますので、
勤務先の会社からの俸給報告により市区町村には実際に住んでいる住所は、
分かりますのでそれに基づいて課税することになります。

ただ、継続して住む場合は住民票の異動を行ったほうが良いと思いますよ。

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ID非公開さん

私だったらこの場合、市民税、県民税の安い方に住所を置いておきます。

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chikuuiさん

原則としては、住民税は住民登録のある市町村でかかることになっているのですが、娘さんのように住民票を移していないような人は、実際に住んでいる市町村で住民税を課税することになっています。
この場合、課税した市町村は住民登録のある市町村に通知をすることになりますので、二重にかかることはありません。
もしかかっても、申し出れば片方は取り消してくれます。

でも、できるだけ住民票は住所と一緒にしておきましょう。


地方税法第294条3
市町村は、当該市町村の住民基本台帳に記録されていない個人が当該市町村内に住所を有する者である場合には、その者を当該住民基本台帳に記録されている者とみなして、その者に市町村民税を課することができる。この場合において、市町村長は、その者が他の市町村の住民基本台帳に記録されていることを知つたときは、その旨を当該他の市町村の長に通知しなければならない。

≡回復地雷≡

ID非公開さん

ただ、住んでる所が住民登録してる所と違うだけです。
変更しなくても大丈夫ですが、
その地域のサービスを受けられないだけです。
私も実家の住所のままで、違うところに住んでいます。
特に問題はないですよ。
引越しをよくするならそのままのほうが楽です。

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ID非公開さん

この場合市民税の納付書は、実家のある県から来ます。

別に問題ないのでは?

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