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労働安全衛生法について教えてください(社労士の試験対策)

eikoon2003さん

労働安全衛生法について教えてください(社労士の試験対策)

平成18年の安衛法の問題で
第28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査およびその結果に基づき講ずる措置並びに労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針に従って事業者が行う自主的活動の実施状況について、2人以上の安全に関して優れた見識を有する者又は衛生に関して優れた見識を有する者による評価を受けなければならない。

というのがありました。

U-CANの本で調べると、
第28条の2
危険性又は有害性の調査等の実施には、
必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。と簡単に書いてあります。

これは制度が変わったのでしょうか。
もしくは調べるところを間違っている?

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ベストアンサーに選ばれた回答

hokutoryuuさん

この問題で聞いているのは則87条についてです。
問題を解り易くすると
88条1項の認定を受けようとする事業者は28条の2、1項について則87条でどう定められているか?
です。
具体的には 労働安全衛生規則第87条の5、1項2号に書いてあります。
ちなみに、私が勉強していたテキストにも則第87条の5、1項2号についてまではのっていませんでした。
あんまり細かい所まで気にしすぎていると頭がこんがらがりますよ。
後半年切りましたね 頑張って下さい。

質問した人からのコメント

  • 成功hokutoryuuさん、ありがとうございました。ほんとに頭こんがらがっています。あまり深く考えないようにしますね。
    でも、なにをどう勉強したらいいか・・・。でも、いいアドバイスありがとうございました。
  • コメント日時:2009/3/19 16:14:18

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