ここから本文です

解決済みの質問

知恵コレに追加する

著作権について教えてください!

larco0901さん

著作権について教えてください!

最近オリジナルTシャツを作りたいと思ってます。
そこで、いろいろと問題になってくるのが著作権。
たとえばアーティストさんAが居て、Aの写真を載せていけない
理由はなんとなくわかりますが、商売目的ではなく、
個人で楽しむものとしても駄目なのでしょうか?

また、商売目的でなく、Aをリアルに描いたイラスト等でもいけませんか??
Aの名前すら載せては駄目なんでしょうか。

どなたか回答よろしくおねがいします!!

違反報告

ベストアンサーに選ばれた回答

toshi645pさん

1. 写真を撮ることは現実的に問題ないと思います。
タレント、政治家、お祭りの踊り手、勤務中の公務員
などは肖像権の制限を受けており、撮影禁止ではありません。

2. この写真をHP,ブログなどにアップするのは肖像権のうちの
財産権(商標権)を侵害することになります。
3. この写真をプリントした場合は部屋に貼るとかするのは
OKです。 まあ友人にメールするくらいは問題ありません。

4. この写真がアーティストの看板や雑誌から撮影すると
あなたが言う「著作権法」に触れます。 ただこれも
家庭内の範囲であればOK. したがってこれで
カタログ、T-シャツなどは違法になります。

5. 自分で撮った写真でTシャツを作る場合は微妙ですが
まず問題はないでしょう。 一枚であれば。
たくさん作り友人知人に有償、無償をとわず渡すと
肖像権侵害になります。

6. イラスト、似顔絵も写真に準じて考えると良いですが
大目に見られています。 大道芸人が似顔絵を描いて
売っていますが肖像権管理者(本人、プロダクションなど)は
違反ですからやめてくださいーーと言ってますが過去に
告発されたり、逮捕、起訴された例はありません。

毒入りカレー事件の林ますみ被告は写真はとられないですが
公判のイラストは新聞にせるのをやめさせるように裁判を
起こしましたが敗訴しました。 表現の自由が肖像権にあるいは
肖像の似顔絵に勝った事例です。
7. 違反、侵害をやるとダメですがあなたのおっしゃる程度は
問題ないと思われます。

8. これが誹謗、中傷ですとまずいですがファンとして行動であれば
OKと言うのが一般的です。 もし中止を求められたらやめれば
良いのでいきなり裁判なんてありえません。 被害の実態を算出
するのは不可能に近いので。

くれぐれも商売、非商売、有償、無償は関係ありません。

9. このアーティストが故人であれば問題ありません。
ただ外国人の場合は肖像権が故人でも認められる場合があります。
米国は0年から100年(カリフォルニア州は50年くらい)(ニューヨーク州は0年)

  • 違反報告
  • 編集日時:2009/4/1 09:12:47
  • 回答日時:2009/3/31 16:13:39

この質問は投票によってベストアンサーが選ばれました!

この質問・回答は役に立ちましたか?
役に立った!

お役立ち度:お役立ち度 5点(5点満点中)3人が役に立つと評価しています。

ベストアンサー以外の回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

ohisaasiさん

【おニャン子クラブ事件】
http://www.iajapan.org/nmrc/hanrei/onyanko.html

前半部分では芸能人の知名度を上げる利用方法は社会的許容範囲とされています。
但、カレンダーで利益を得たら違法です。
名前だけでも店の看板に「木村拓哉が美味いと大絶賛のラーメン店」と店の宣伝など営利目的はダメです。

hekora_hekoraさん

これ、著作権じゃなくて肖像権の問題のような
肖像権で調べると、いくつか参考になるページが見つかるかと

Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。

お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

話題のキーワード

[カテゴリ:法律相談]

ただいまの回答者

06時44分現在

901
人が回答!!

1時間以内に1,835件の回答が寄せられています。

>>回答ひろばに行く