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破産者が自己所有している不動産について、現在の抵当権者であるサービサーが不動...

tbechanさん

破産者が自己所有している不動産について、現在の抵当権者であるサービサーが不動産業者と共に任意売却の手続きを進めています。

債務者は自己破産しているので、サービサーは請求行為を行わないで物件処分による回収金で終了するのですが、固定資産税延滞金が相当額あります。

今回役所が自己破産している債務者に対して固定資産税の督促行為を行っていることがわかったのですが、役所は破産者に請求行為をしても良いのでしょうか?一般の債権者は破産者に対しては請求行為はしてはいけないと解釈しているのですが、実際はどうなのでしょうか?

また、固定資産税の差し押さえがあるのですが、サービサー債権は物件処分による回収金で終了(残債権は放棄)するのですが、役所も『ハンコ代』で応じた場合、サービサーのように延滞税金の残額は放棄するのでしょうか?

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aiambeechanさん

役所は破産者に請求行為をしても良いのでしょうか? >固定資産税等税金は自己破産の中に含まれて居ません、弁護士に言われませんでしたか?債権回収会社は、取り立て債務が満額で無くても損金処理が出来税金控除出来ますが、税金は出来ないですよね?後他にも慰謝料や養育費、罰金も同じ扱いです。自己破産すれば全ての借金がチャラは無いのです。又パソコンで残りの税金が無くなる事も有りません、競売で売れた金額を引いて請求来ます。永遠に続く様に感じるかも知れませんが、貴方が無くなれば他の相続人が相続放棄して終わります。

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  • 回答日時:2009/5/6 21:25:19
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ベストアンサー以外の回答

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te_71levinさん

そもそも税金は破産しても免責になりませんよ。それを理解したうえでの質問でしょうか?

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