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不動産登記について質問です。 土地の所有者:A 建物の所有者:B(H6年死亡)

amaimousouさん

不動産登記について質問です。

土地の所有者:A
建物の所有者:B(H6年死亡)

今回、土地建物を売却することとなりましたが、土地のみ移転登記をして建物は移転留保します。
建物については、取毀後、滅失登記をすることとなりますが、滅失登記をするには相続登記をしなければいけないのでしょうか?
相続登記をしなくても滅失登記ができる方法があれば教えて下さい。

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kawaihcriticさん

相続登記をしない場合、買主ではなく、相続人の名で申請しなければならない。
不動産登記法30

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ベストアンサー以外の回答

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issa80000さん

相続登記は別にしなくてもかまいません。
相続人の1人から滅失の登記は出来ます。
相続人がわからない時など土地所有者の申出により、登記官の職権にて滅失登記も出来ます。

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