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不動産の売却・税金について

miyatetsu1982さん

不動産の売却・税金について

初めまして、どなたかお詳しい方がいればご回答助言をお願い致します。
私は現在、住宅ローン残額が 3000万 残った マンションがありまして、
ここの住宅の名義は 同棲相手のものになっているのですが、そこに暮らしているのですが、この不況の影響で 現状の生活が苦しくなってきたので、
いずれ相続することになる、父親の土地(実家)を利用したいと思っているのですが、(現在、父親は病院で寝たきり状態、先日 お金に困っているとの話をすると、家を処分してもよいし 好きにつかえと言われました)
土地と物件の価値は 約4000万程度だ そうなのですが、
物件の売却や名義・相続・贈与・をするにあたってどのような方法が一番良い(税金が安い)のか考えているのですが、何分 無知なもので投稿させていただきました。

以前に知人に居住物件の相続や売却などにかかる税金はすこし控除があると聞いていたので、私は 父親名義の実家にと二人で住民票を置いている状態なのですが、実際は、同棲相手の名義のマンションに住んでいます。
同棲相手とは婚姻はしておらず、法律上は他人です。

わたしなりに考えたのは、どうせ相続する物件ですし、父親が生きている間に、今私が住んでいる同棲相手のマンションを、実家を売却した資金で父親にローン残金額で購入させて、父親と私がマンションに住みかえたと言う形にして、
余ったお金を現金として父親の口座に残すというやりかたが一番税金が安いのかな?と思っているのですが、(現状で生活資金が必要の為)
この方法以外にもっと賢い 売却方法などはあるのでしょうか?

不動産の売却・法律・税金・相続・贈与 などなど、にお詳しい方
賢いアドバイスなどがあれば教えてください よろしくお願いいたします。

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maki_z00さん

父親の土地(実家)に父が住まなくなって何年が経ってますか?

父親の土地(実家)の名義は土地・家共に100%父ですか?

父親の土地(実家)の現在の価値でなく、取得したときの値段・年・事由が分かれば具体的に教えてください。

他の姉妹兄弟が居て、相続時に問題になることはありませんか?

マンションのローンが自分で、所有者が他人ということは贈与税の対象になってませんか?



ざっとみると、質問者さんのお考えのとおり、お父さんが「自己の居住用財産を売却&住替え」のラインでいければ、不動産取得税はかなり低くなります。

具体的には上記のような条件が関係してくると思います(もっとあるかもしれませんがとりあえず)。
ここで書くには具体的過ぎると思われる場合は、国税庁電話相談センターなどでもアウトラインが分かるはずです。

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  • 編集日時:2009/5/7 21:50:26
  • 回答日時:2009/5/7 19:18:14

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hisuikamenさん

ご実家を売却されるなら、先の回答にもあるように、そのままお父様名義でご実家を売却されるのが良いと思います。
居住用の資産の譲渡には3000万円の特別控除があるため税金も安くなります。
もしかしたら税金がかからないかもしれません。

kt1016stさん

下手に相続や贈与をせずに、父親名義の実家が土地建物で4千万円程度で売却できるのなら、父親が売主となって通常の不動産売買を行って下さい。その実家を購入した金額(諸経費含む)が4千万円以下ならば、当然に税金はかかりません。4千万円で売却して利益が出たとしても、居住用財産の特別控除が適用され、利益3千万円までは非課税です。実家を売却して得たお金で、あなたが居住しているマンションを父親に購入させて(父親名義にする)、残りのお金を現金で父親に渡せば無税ですよ。そして、父親亡き後はそのマンションを相続すればOKです。相続時も基礎控除があり、5千万円+法定相続人数×1千万円控除されるので、よほどの資産家でなければ無税で済むと思います。ただ、マンションの議決権は父親が行使する権限を持つので、あなたは管理組合の議事に議決権を行使できません。

ssmg_yさん

貴方が20歳以上で、かつ不動産の所有者である父親が65歳以上である場合は、相続時精算課税制度の特例を受けることができますが、この特例の上限は2500万円までです。従って、足が出る1500万円に対して一律20%の贈与税が発生し、税額はおよそ300万円になります。

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