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契約前の建物の取り壊し費用は譲渡経費になりますか?

terii70さん

契約前の建物の取り壊し費用は譲渡経費になりますか?

相続で取得した土地に旧廃した建物が建っておりました。
売却のために不動産屋さんにお願いしたところ、
建物があるままでは、商品価値が無いので、先に取り壊してほしいとのことですが。
以前「取り壊して引き渡す」契約になっていないと
取り壊し費用が譲渡経費にならないということを聞いた事が有りますが、

この場合にこの建物の取り壊しに係る費用は、譲渡経費にすることが出来るのでしょうか?

また、あまり建物の少ない地域ですので、なかなか売れなかった場合に
売りに出してから買い手がつくまでの期間が何年ぐらいまでであれば譲渡経費とする
ことが出来るのでしょうか?

(通達などがあれば助かります)

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gantonchinkanさん

調べた限り何年というような書き方はしていないようです。

所得税基本通達33-7-(2)では、土地を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用との記載しかありません。

契約で取り壊して引き渡すことになっていないと譲渡費用にならないというのは、この通達に合致していることを明確にするためであって、通達には契約書で明記しなければならないとの記載はありません。

参考ですが国税庁不服審判所での事例(3例目)

http://www.kfs.go.jp/cgi-bin/sysrch/prj/web/pub/listSaiketsuyoushi/...

他の要件もありますが、取り壊しから1年6ヶ月以前で認められていません。


基本的には、土地を売ることが条件での建物取り壊しでなければ認められる可能性は低そうです。

質問した人からのコメント

  • 土地の売却に不動産屋から建物の取り壊し要請がある事実を考えると
    不合理な気がしますが無理そうですね。
    もう少し、判例等を研究してみます。
  • コメント日時:2009/5/22 08:27:05

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ベストアンサー以外の回答

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sonicsonystelyさん

建物の取り壊しが譲渡契約の条件になっていれば、譲渡費用とすることが出来ます。

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