解決済みの質問
初めまして。賃貸契約のトラブルで大変困っております。 助言がありましたらよろし...
初めまして。賃貸契約のトラブルで大変困っております。
助言がありましたらよろしくお願いします。
少し長くなりますが宜しくお願いします。
私は今夫と港区でS友の賃貸マンションに住んでいます。
家賃は月80万円です。
2007年末に入居しまして、その時契約金(敷金)を半年分80万円×6ヶ月=480万円支払いました。
今年平成21年3月18日、通知書が届きました。
私たちが2月末日に支払うべき賃料が遅れてしまったからです。
ここの賃貸は月末に翌月の賃貸料金を振込む形になってます。
2月分の賃貸が遅れ、3月17日にこの通知が届いてます。
内容は「本通知到着後、7日以内に160万円を支払ってください。期限が過ぎますと契約を解除します」
ということです。
私たちは支払いが遅れることをS友に電話で伝え、4月1日に50万円(2月分)を入金、
この時点でS友的には7日経過していたので、契約を解除したらしいです。
私たちは、電話連絡も何もないので、そうとは知らず、住み続けていました。
S友はそれを「A(私)は賃室を明け渡さない」と受け取っていたようです。
そして5月14日、訴状が届きました。S友からは何も電話連絡はありません。
内容は通知書を出したにも関わらず、住み続けているので明け渡せ。
違約金650万円を払えという内容でした。
あまりにも寝耳に水でした。
私たちは5月14日の段階で、すでに全て家賃を既払いしており、なぜ?と思って内容を読んでいると、
契約書を同封してあり、2ヶ月家賃を滞納すると、S友は契約を解除することができる、
また違反した場合は違約金として家賃の2ヶ月分を支払う事、など明記してありました。
私は夫が契約に行ったので、「こんな内容って知ってた?」と確認したところ、初めて知った。との事。
S友の担当者は電話で対応してくれず、担当の弁護士は「契約書にこう書いてありますから」の一点ばり。
そうして契約金650万は違約金に充てますので、返金しません、ということを言われました。
そして、住み続ければ、家賃の2倍、160万円支払え、とか、延滞金が付くので、早く退去した方が
いいですよ、と弁護士に言われました。
私たちはあまりにも突如な事で、また2週間以内で引っ越しをしろと言われ、途方にくれましたが、
どれだけS友の弁護士に話しても「契約書どうり」としか言いません。
S友は契約の時にこの契約書の内容を私たちに話していません。
もちろん、こんな内容だと知っていたら、絶対契約していません。
私たちが賃料を滞納したのは反省していますが、契約金(敷金)を預けているので、実質的なS友の損害は
出ていないし、家賃も訴状が届いた時は既払いであったので、今回の訴状は納得がいきません。
解決法はありますか?
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- 質問日時:
- 2009/5/29 17:46:40
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- 解決日時:
- 2009/6/2 13:16:11
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- 回答数:
- 5
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ベストアンサーに選ばれた回答
まず最初に
ご質問を拝見していて気になった事から
金銭の支払いは
支払いの期日までに『全額』支払わないと
支払いをしなかった事になってしまいます。
したがって
全て家賃を既払いしており、なぜ? といった疑問は
理由がありません。
この点は認識を正しくして頂きたいと思います。
1.賃貸借契約は
当事者間の信頼関係に基づく継続的契約とされ
当事者の一方に
信頼関係を裏切るような不信行為が存在する場合には
相手方は賃貸借契約を
将来に向かって『解除』することが出来ます。
(最高裁 昭和27年4月25日判決 民集6巻4号451頁)
そして、賃貸借契約において
定められた月分の賃料の遅滞を理由に
催告なしで
契約を解除することができる旨を定めた特約条項は
賃料の遅滞を理由に当該契約を解除するにあたり
催告をしなくても
不合理とは認められない事情が存する場合には
(信頼関係を裏切る不信行為など…)
催告なしで解除権を行使することが許される旨を
定めた約定として有効 としています。
(最高裁 昭和43年11月21日判決 民集22巻12号2741頁)
ご質問を拝見する限り
2月末日支払い分を滞納したことにより
3月24日までに
違約金も含めてを支払うように
賃貸人から『催告』があった事になります。
さらに実際に支払ったのは4月以降となると
賃借人が支払いが遅れることを容認していたなどの
特別の事情の無い限りは
2月分の滞納ばかりか
それ以降の催告にも応じなかった事になりますので
いくらその後に全額を支払ったとしても
これは信頼関係を裏切る行為と
評価されても致し方ない状況です。
ただし
契約解除後の不法占拠に対する損害を
一ヶ月につき賃料2ヵ月分とするのは
概ね妥当な金額だとされていますが
賃料未払いに対する損害金については
利息制限法あるいは消費者契約法による
規制を受けますので
この点については抗弁の余地があります。
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- 回答日時:2009/5/29 23:15:45
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ベストアンサー以外の回答
(4件中1〜4件)
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お役に立ちませんが、
重要事項説明書と契約書の控えはお持ちでしょうか?
それに記載された内容を確認しましたか?
>S友は契約の時にこの契約書の内容を私たちに話していません。
>もちろん、こんな内容だと知っていたら、絶対契約していません。
法律を確認したところ、重要事項説明に記載し、契約時に説明しなければならない事項です。
重要事項説明について
http://www.mlit.go.jp/common/000028832.pdf
#流し読みにより、記憶に残っていないだけかもしれません。
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- 回答日時:2009/5/30 04:05:36
こちらではなく弁護士に相談してください。
契約書と時系列に書いて
誰が誰に渡したのかまでを書いてください。もしS友に渡しながら解約したなら問題もありS友とどのような契約されたのかもね。見た限り大家の承諾があるかんじだけどそのあたりもはっきりしないから回答は無理かな?
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- ケータイからの投稿
- 編集日時:2009/5/30 10:29:20
- 回答日時:2009/5/29 21:37:03
とりあえず退去の準備はした方が、良いでしょう。内容を見ていると、
あなたには、退去して欲しい意思が表れています。
また、問題が解決したとしても継続して居住するのは、いやではありま
せんか?
相手は弁護士を立てて、裁判をしていますから、妥協するとしても
裁判の中でです。裁判外での協議は無理でしょう。
契約書の妥当性はともかく、あなた方が署名・押印した以上、
知らなかったは通用しません。おそらく宅建主任者が読みあわ
せをしたでしょう。
また、相手に損害がないからといって、あなたの滞納が許される
ものでは、ありません。別問題です。遅延利息は払ってないでしょう。
今後、出来ることは訴状について争うことです。契約書の条文は
消費者保護の観点から妥当だったのか。
あなたも弁護士を雇いましょう。内容からすると、あなたにも分は
あると思いますよ。
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- 回答日時:2009/5/29 18:45:19
S友の弁護士に何を聞いたって、S友に有利なことしか言わないのが当然です。既に訴訟が係属したとのことですから、早急に自分たちの代理人弁護士を選任しましょう。
2か月程度の賃料を延滞しても、直ぐに延滞分全額を支払っているのですから、さほど心配することはありませんよ。たとえ、契約書に「2ヶ月家賃を滞納すると、S友は契約を解除することができる」とあったとしても、同じことです。違約金についても、あんまり心配要らないでしょう。
詳しくは、自分たちの弁護士に聞いてください。キーワードは、「信頼関係破壊の法理」です。
一つアドバイスするとしましたら、もし、S友が「既に契約を解除した」としてトラブル発生後の賃料を受け取らないときは、「受け取らないんだから、払わなくてもいいや」と放置するのではなく、きちんとした賃料全額を法務局に供託してください。
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- 回答日時:2009/5/29 18:14:16



質問した人からのコメント
結局引っ越して、S友と和解策を練り中で、なんとか違約金は免除してくれそうです。
諸事情で家賃を滞納しましたが、そんな状況になっても対応できる預貯金を確保しておくべきだったと猛烈に反省しています。
今後このようなトラブルがない様、賃貸契約や資金管理はしっかりしていく所存です。
ご回答をいただいた皆様、右も左もわからなくなっていた私に助言をどうもありがとうございました。