解決済みの質問
銀行の消滅時効について
jyrwx839さん
銀行の消滅時効について
銀行に不動産を担保にローンを組んでいましたが、払えなくなって、平成14年頃に、任意売却をしましたが、それでも残債が残っております。当初一度だけ、通知がきていましたが、現在まで、5年以上、何の請求もきておりません。
残債務の時効は成立しているのでしょうか?
こういう場合、銀行は不良債権として処理しており、
取るものをとって、さらに債権の回収を図るのはいかがなものか、ということで、
一般的には請求はこなくなることが多い、と聞いています。
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- 質問日時:
- 2009/6/5 13:38:31
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- 解決日時:
- 2009/6/8 13:05:48
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ベストアンサーに選ばれた回答
商事債権は5年で時効消滅します(商法522条)。その間に時効中断事由が発生しなければ、時効が完成します。
銀行は時効を中断させたいときには、少額でも弁済させる(承認)、債務承認書に署名させる、支払督促を行うなどの措置をとりますが、全く回収の見込みがないと判断し、そのように会計処理した場合は放置することもあり得ます。所有不動産売却後も給与や動産を差し押さえることは理論上は可能ですが、通常はそこまではしませんし、あなたの場合もされていません。
ご質問の通りの事実関係であれば時効は完成しています。
(時効の中断事由)
第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一 請求
二 差押え、仮差押え又は仮処分
三 承認
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- 回答日時:2009/6/5 15:49:25
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