解決済みの質問
就労ビザについて質問です。 知人(スペイン人)が日本での労働を希望しており、現在...
就労ビザについて質問です。
知人(スペイン人)が日本での労働を希望しており、現在ネットで情報収集をしています。
もし企業とコンタクトが取れた場合、彼の就労ビザを取るため企業側にはどういった手順を踏んでもらう
必要があるのでしょうか?
また、就労ビザの取得にはどのくらいかかるのでしょうか。
英会話講師かIT関連の仕事で探しているのですが、
アルバイト(賃金は安くても問題なし)などでも就労ビザは降りるものなのでしょうか?
また、「観光ビザで日本に渡り就職活動をし、見つかり次第就労ビザに換える」という可能性も探っているのですが、
彼がスペインの大使館に直接聞いたところ1回目は「問題ない」ということでしたが、
そんなに簡単なものなのかともう一度確認のため電話したところ「不可能だ」ということでした。
2つの回答が正反対だったのでどこに質問すればよいかわからずにいます。
質問だらけですが、ご存知の方、どうかご教授宜しくお願いいたします。
-
- 質問日時:
- 2009/6/9 08:07:07
-
- 解決日時:
- 2009/6/10 06:24:41
-
- 回答数:
- 3
-
- お礼:
- 知恵コイン
- 250枚
-
- 閲覧数:
- 860
-
- ソーシャルブックマークへ投稿:
- Yahoo!ブックマークへ投稿
- はてなブックマークへ投稿
- (ソーシャルブックマークとは)
ベストアンサーに選ばれた回答
mererieさん
>企業側にはどういった手順を踏んでもらう 必要があるのでしょうか?
企業所在地管轄の入国管理局へ、企業が就業ビザ取得のための在留資格認定証明書交付申請http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.htmlをします。交付された証明書をスペインの方へ送ります。その証明書を持って在スペイン日本大使館へ就業ビザの申請をすることになります。
>就労ビザの取得にはどのくらいかかるのでしょうか。
就業ビザです。在留資格認定証明書が1ヶ月から3ヵ月。ビザ取得が1週間くらい。申請書類を用意する期間や郵送にかかる期間は別。
>アルバイト(賃金は安くても問題なし)などでも就労ビザは降りるものなのでしょうか?
おりません。賃金も日本人以上が求められます。ただし、企業が寮費などの名目で天引きし実質安いことがありますが、厳密に言えば違法です。
>「観光ビザで日本に渡り就職活動をし、見つかり次第就労ビザに換える」
審査官の裁量の範囲ですが、このケースはまず認められませんし、最近はちょっと前より「在留資格変更許可」が厳しくなっているようです。。一旦帰国し、就業ビザを取得する必要があるでしょう。第一、「在留資格変更許可申請」することは短期滞在での就職活動をしたという入管法違反を認めることになってしまいます。
尚、スペインは観光目的で他に問題がなければビザ免除です。観光目的での滞在は90日まで、就職活動も本来ダメですが言わないお咎めはありません。
>2つの回答が正反対だったのでどこに質問すればよいかわからずにいます。
スペインの大使館というのは日本大使館のことですか?日本大使館は外務省の機関でビザを発行します。ビザは入国審査を受けるための推薦状で、入国審査を受けた時点で失効するものです。
入国審査でもらうのが上陸許可で、在留資格と在留期間が記載され、日本に滞在が許可されるのです。在留資格は法務省の機関である入国管理局が発行するものです。従って、確実なところは入国管理局へ質問してください。
- 違反報告
- 回答日時:2009/6/9 09:22:14
- この質問・回答は役に立ちましたか?
- 役に立った!
お役立ち度:
3人が役に立つと評価しています。
ベストアンサー以外の回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
まず、日本で就労系の在留資格をとるためには、一定の学歴か実務経験がないといけません。また、その学歴や経験が就職して行う仕事と関連性がないといけません。したがって、日本人では問題ない、文学部を出てSE、というのは、外国人についてはダメです。英会話講師にしても、スペイン人は英語のネイティブではないでしょうし、英語の教員資格とか、英語を教えた経験があるなどがないと厳しいと思います。
>「観光ビザで日本に渡り就職活動をし、見つかり次第就労ビザに換える」
というのは、可能であり不可能であります。どういうことかというと、短期滞在から就労系の在留資格へ変更申請することはできません。しかし、本人が日本に居ながらにして、在留資格認定証明書交付申請(新規申請)をすることはでき、もし短期滞在の在留期間内に在留資格認定証明書が出た場合は、わざわざ日本から出なくても、入管に行けば事実上の変更手続きをしてもらます。一方、在留期間内に在留資格認定証明書が出なかった場合は、日本から出国しないといけません。まあ、スペイン人は査証免除がありますから、期限ぎりぎりになったら一旦韓国などに出て、また日本に入ってきて待つということも可能です。ただ、その間日本でアルバイト等したら不法就労ですからくれぐれもしないようにしてください。
- 違反報告
- 回答日時:2009/6/9 09:03:41
もし運良く見つかったとしたら、まず企業が必要書類の提出を求めます。
大学の卒業証明書だとか成績表だとか沢山あります。
それが揃って企業は入菅に申請します。
申請してからビザが下りるまでは1ヶ月くらい掛かります。
就労ビザは日本人では出来ない事とか、優秀な人材でどうしてもその人が必要な場合にビザが出るものなので、アルバイトではでません。
観光ビザで入ってどこかの会社に採用されたとしても、
ビザが発給されるのは外国の日本大使館ですから、
一度必ず日本を出なければいけません。
スペインに帰らずとも韓国の日本大使館などでも可能ですが、
たった3ヶ月のビザ免除の期間で仕事が見つかりビザが許可されるとは思えません。
- 違反報告
- 回答日時:2009/6/9 08:40:20


質問した人からのコメント
今回はmererie様にベストアンサーを付けさせていただきます。
ありがとうございました。