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退院時薬剤管理指導について
退院時薬剤管理指導について
私は薬剤師なのですが、
退院時薬剤管理指導料(50点のです)を加算するときの
必要事項は何でしょうか?
服薬指導記録は書いていますが、その最後に追記する形でもよいのでしょうか?
何か別に様式が必要なのでしょうか?
そして、退院後の注意事項等を患者さんに渡さないといけないのでしょうか?
質問ばかりですみませんが、よろしくお願いします。
日本病院薬剤師会の資料をみてもいまいち分かりにくかったので
分かりやすくまとめてあるサイトがあれば教えて頂けると幸いです。
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- 質問日時:
- 2009/7/3 13:07:01
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- 解決日時:
- 2009/7/5 22:33:42
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- 回答数:
- 1
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青本を読みましょう。
3 患者の退院時に当該患者又はその家族等に対して、退院後の在宅での薬剤の服用等に関する必要な指導を行った場合は退院の日1回に限り、所定点数に50点を加算する。ただし、区分番号B014に掲げる後期高齢者退院時薬剤情報提供料を算定している場合については算定しない。
(9) 「注3」の退院時服薬指導加算は、薬剤管理指導料を算定している患者の退院時に、当該患者又はその家族等に、薬剤管理指導記録に基づいて退院後の在宅での薬剤の服用等に関する必要な指導を行うとともに、指導内容、薬剤情報、退院後の外来診療に基づく投薬又は保険薬局での調剤に必要な情報を文書で提供した場合に、退院時に算定する。
(10) 「注3」の退院時服薬指導加算は、薬剤管理指導料の算定日にかかわらず、退院の日に算定する。
(11) 退院時の指導内容を薬剤管理指導記録に記載するとともに、患者に交付した文書の写しを薬剤管理指導記録に添付する等の方法で保存する。
(12) 薬剤管理指導、麻薬管理指導及び退院時服薬指導を行った場合は、必要に応じ、その要点を文書で医師に提供すること。
- 回答日時:2009/7/3 15:47:31
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