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解決済みの質問

使用してもいい?

sekainohosi1111さん

使用してもいい?

前にきいたのですが
○○学会の所有していた特許管理士の商標が取り消された とききました

そうなんでしょうか?
取消が確定ならば、
だれが使用してもいいわけですかー。
どうでしょうか?

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ベストアンサーに選ばれた回答

yoshi_haru_33さん

以下のサイトをまずご一読下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/特許管理士

法律上の根拠がない資格類似名称ですので、名乗ったからといって即罰則、とはならないでしょう。
しかし、この名称を用いて、弁理士まがいの行為をすれば弁理士法に違反となります。

そもそも、なんのためにこの「特許管理士」という名称を使用したいとお考えなのか判りません。
誤解を招くだけですから、名乗る、使用する、ということはしないことをお勧めします。

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