解決済みの質問
現在、CFJに300万円借りてます 親を保証人にして、親の土地建物にCFJの抵当権が設...
現在、CFJに300万円借りてます 親を保証人にして、親の土地建物にCFJの抵当権が設定されています。
金利は20%です。金利18%で計算しなおしても、過払いには程遠いです。とはいえ、やはりこれまで余分に
払ってきた金利は取り返したい。
一括返済してから過払い請求んも場合、相手がCFJだから途中で会社がつぶれる可能性がある。
だから特定調停か任意整理を考えています。 この場合、強制競売をCFJにかけられることはあるのでしょうか
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- 質問日時:
- 2009/7/23 05:50:49
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- 解決日時:
- 2009/8/7 05:07:22
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ベストアンサーに選ばれた回答
利息制限法により引き直した結果、残金が残った場合は任意整理でも特定調停でも抵当権を実行する権利はありますので、競売される可能性はあります。
しかし残金が残り10万円位に少なくなれば費用対効果を考えて、競売をしない可能性もあります。
ちなみに100万以上は利息制限法では15%ですよ。
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- 編集日時:2009/7/23 06:31:37
- 回答日時:2009/7/23 06:23:52
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