解決済みの質問
私の借家アパートは、現在雨漏りとトイレの水詰りがあり、大家さんに修理を何度か...
私の借家アパートは、現在雨漏りとトイレの水詰りがあり、大家さんに修理を何度か依頼するのですが、一向に修理してくれません。
そのくせ家賃支払いが遅れると、「1ヶ月以上遅れると鍵を取り替えるので以後入室できなくなります。」と脅してきます。もっともこの措置は当初契約時の契約書で双方合意しているので、止む終えないのかな?とも思いますが、最近の梅雨の時期、雨漏りも特にひどくなり布団など私の所有物にも損害が発生しだしました。私の要望はいっさい聞いてもらえないのに私だけ義務を履行しなければいけないことに怒りも感じますので、「雨漏りとトイレの治水を修理してくれないのなら家賃も払わない」と対抗手段に出ることは法的にどうなのか?どなたか宅建業法等に詳しい方教えてください。
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- 質問日時:
- 2009/7/24 23:02:25
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- 解決日時:
- 2009/7/29 21:57:00
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ベストアンサーに選ばれた回答
当然、家主の負担で直すのが筋なのですが、このようなトラブルは以外に多いのです。
現実的な対応しては、内容証明郵便にて修繕の依頼(この場合、期日を定めること)をすることです。期日までに修繕をしない場合、修繕が完了するまでの期間、家賃を供託する旨内容証明郵便を送るという対応で対抗されてみてはどうでしょうか。
家賃が1ヶ月以上遅れると鍵を取り替えるので以後入室できなくなります という特約は、契約時双方が納得したとしても無効ですので、あまり気にすることはありません。
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- 回答日時:2009/7/25 15:10:46
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ベストアンサー以外の回答
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大家には生活できる部屋を提供する義務がありますよね。
退去する場合借家人にも負担が多いですね。
家賃を払わないのが大家には効くでしょう。
実害が出てるなら賠償分も含めて不払いが良いでしょう。
大家の立場だと店子が退去して空き部屋になってから修理の方が問題が少ないですね。
点検や修理で立ち入りの要請があれば出来るだけ強力してあげてください。
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- 回答日時:2009/7/25 10:50:14
民法上、貴方が修補に際して支払った金額はオーナーに請求できますが
そういうオーナーではまともには払わないでしょうね。
自分の所有物にまで影響が出てくるのであればここからの退去を進めます。
でなければ、修理しなければ退去する旨を書面で仲介した不動産会社に出しましょう。
書面、出来たら配達証明で送ると貴方の意志の強さが伝わります。
退去となった場合、敷金は返してくれるでしょう。もし返さないとかウダウダ言ったら都道府県の宅建担当部署に
訴える旨伝えてください。実際担当部署に電話でもいいから相談してください。
普通の使用に基づいた劣化は経年劣化(建物は普通に使っていればくたびれる)にあたり、
特に補修、賠償の責を負わない事となっています。
これは「東京ルール」と言うもので東京ではある程度浸透して現在は、法律上これが正しくなっています。
裁判しても勝てます。
オーナーの良し悪しまでは契約当初わかりませんからね、早く退去することを進めます。
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- 回答日時:2009/7/25 10:28:35



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