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至急回答お願いいたします!破産手続における延滞金について…

okixmatuさん

至急回答お願いいたします!破産手続における延滞金について…

財団債権たる租税債権の破産手続開始後の延滞金は財団債権となりますが
破産手続開始前の延滞金は何になるのでしょうか?

もしよろしければ、そのあたりのことが分かりやすく載っているサイトも教えて下さい。

よろしくお願いします。

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ベストアンサーに選ばれた回答

sam67476さん

破産手続開始前の延滞税は、優先的破産債権となり(破産法第98条第1項)、他の破産債権には優先することになります。

ちなみに破産手続開始後の原因に基づいて生じた租税債権(破産財団の管理、換価及び配当に関する費用に該当するもの)は財団債権になり(破産法第148条第1項第2号)、その財団債権として扱われる租税債権の延滞税については財団債権になります。

(参考)
破産法第98条第1項
破産財団に属する財産につき一般の先取特権その他一般の優先権がある破産債権(次条第一項に規定する劣後的破産債権及び同条第二項に規定する約定劣後破産債権を除く。以下「優先的破産債権」という。)は、他の破産債権に優先する。

下記サイトは参考になると思います。
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/hasan2/lecture/mokuji.htm...

質問した人からのコメント

  • 成功ありがとうございました!とてもためになりました。
  • コメント日時:2009/7/31 14:04:59

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