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「ひこにゃん」と「ひこねのよいにゃんこ」について ひこにゃんの作者が、ひこね...

tailslap23さん

「ひこにゃん」と「ひこねのよいにゃんこ」について

ひこにゃんの作者が、ひこねのよいにゃんこ名義でキャラクターグッズを多数出していると聞きました。

実際大手コンビニにもひこねのよいにゃんこグッズが置いてありましたが、
なんで作者自らこんなに展開をしているのでしょうか?
彦根市と何か契約等はなかったのでしょうか
教えて下さい。

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ベストアンサーに選ばれた回答

mhkyiさん

作者自ら展開している理由をひとことで言うと、作者のイメージする真のキャラクターの姿をアピールするためです。
しかし、キャラクターが「ひこにゃん」と「ひこねのよいにゃんこ」の2つに分かれてしまった現在の状況は、作者が本来望んだかたちではありません。彦根市との争いも望んでいないことです。とてもややこしいことになっています。

長くなってしまいますが、経過を見てもらえると分かりやすいと思うので、書かせて頂きます。

まず彦根市が彦根城築城400年祭に利用する為の図柄を募集。ひこにゃんの作者もへろんさんの描いた3ポーズの図柄が採用され、著作権は市に譲渡されました。そして市は「ひこにゃん」の名で商標登録しました。

しかし、彦根市はキャラクター管理を徹底せず、作者の意図しない性格づけをしたり、無制限に色んな業者にグッズ販売の使用許可を出した結果、作者の持つキャラクターイメージとは違った(作者から見れば偽物と感じてしまうような)、あるいは粗悪な出来の物が大量に出回ってしまいました。色んな人の手でまちまちにデザインやイメージを変更されて販売されたわけですから、作者にとって良い気はしません。

作者側は彦根市に対して「キャラクター管理をちゃんとして欲しい」という申し入れを再三続けました。しかしながら彦根市は何も対応をされず、作者側はやむなく調停を申し立てます。(裁判をしていれば作者が勝ってたと思いますが…できるだけ事を荒立てずに、との考えだと思います)

※作者には「著作者人格権」という権利があり、たとえ著作権を他者に譲っていても、著作物が改変されるなどの利用のされ方をして上記のような精神的苦痛を受け、この権利が侵害された場合、著作権者に対して使用を禁止できる権利があります。

彦根市は3ポーズの図柄の著作権を持ち商標登録していますが、だからといって何をしても自由というわけではありません。しかし市は、調停に至ってもその態度を改めてはくれなかったようです。(ここで手を取り合えたら、キャラクターが二分することも無かったと思うんですが…)

そして調停では、
■彦根市が著作権を持つのは3ポーズの図柄のみ
(ぬいぐるみなどの立体物や、加工した図柄の利用許可を勝手に出してはならない)
■彦根市は、作者が3ポーズの図柄に類似するイラスト(3ポーズの図柄以外)を用いて絵本やその他の著作物を作ることを認める。ただし、作者は公表前に彦根市に開示し協議すること。(3ポーズの図柄とかぶってはいけないから、そのチェック)

というような内容で成立し、作者は「ひこねのよいにゃんこ」で商標登録し、作者の思い描くキャラクターの姿をアピールしていくことになりました。

しかし今年の7月末に、彦根市長が市内の販売業者に対して「ひこねのよいにゃんこ」グッズの販売中止を求める文書を出しました。これは妙で、「ひこねのよいにゃんこ」グッズは法的に全く問題のない物で、販売中止されるいわれは無いと思います。それに「ひこねのよいにゃんこ」グッズは大手コンビニなどでも扱われ、滋賀県はもちろん全国でも販売されているにも関わらず、なぜ「彦根市内の販売業者」に対してしか販売中止を求めないのでしょうか?それどころか彦根市では調停内容に反して今も「ひこにゃん」のぬいぐるみなどのグッズが販売されているのではないでしょうか。

今年7月末頃からテレビや新聞で報道された内容は、ほとんどが彦根市の言い分に片寄っていたと思います。その為に作者は「ひこにゃんの偽物グッズを販売している」などの誤解にさらされています。公平な報道がなされていたら、質問者さんのような疑問も生まれなかったかも知れません。
ともあれ彦根市長さんが歩み寄りの姿勢をみせて下さった時、「ひこにゃん」問題は終結をみると思います。

自分の作る物にこだわりと愛着をもつ人にとって、創作物は自分の子供と同じです。作品を譲り受ける人には、作者の心をくみ作品を大切に扱う配慮が必要だと思います。それは作品のことに限らず、人間関係においても大切なことだと思います。自分の作品を守りたいという申し入れは決してわがままなことではないと思います。私も絵を描く人間なので、自分の描いたものがずさんに扱われたり、加筆されて世間に発表されたら「待ってくれ!」となります。

作者の望みはキャラクターの価値が守られることです。そして、真のキャラクターの姿をアピールすることは、作者にしかできないことです。そのために作者自ら「ひこねのよいにゃんこ」を展開しているのです。

長くなってすみませんでした。

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  • 編集日時:2009/8/22 14:19:31
  • 回答日時:2009/8/19 09:30:58

質問した人からのコメント

  • 経過、双方のスタンスなど非常に分かりやすく納得できました。お互いが歩み寄れればよいのですが…。
    ありがとうございました。
  • コメント日時:2009/8/22 19:19:09

グレード

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ベストアンサー以外の回答

1件中11件)

 

tkmn66rrzさん

もへろん先生と彦根市の争いの和解内容が今のカオスを引き起こしています。判決で彦根市はひこにゃんを使用する権力を手に入れました。ただし、ひこにゃんのイメージを損なわないグッズで、正座してるひこにゃん等3種類のひこにゃんのみという但し書きが付いています。

一方のもへろん先生はひこにゃん以外のキャラのグッズは販売してもよいとされました。よいにゃんこはもへろん先生が新たに作ったキャラで、もへろん先生がグッズメーカーと契約してできたのが貴方が見られたぬいぐるみなんです。

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  • 回答日時:2009/8/16 18:51:10
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