解決済みの質問
今日、歯医者さんに治療でブリッチで安くて10万、インプラントで安くて30万、...
今日、歯医者さんに治療でブリッチで安くて10万、インプラントで安くて30万、高くて50万と言われました(ノ_・。)
年収450万弱の我が家には医療控除に申請したらいくらくらい戻りますか。
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- 質問日時:
- 2009/9/24 17:48:55
- ケータイからの投稿
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- 解決日時:
- 2009/9/24 20:59:28
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- 回答数:
- 2
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ベストアンサーに選ばれた回答
歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断
(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。
(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。
(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
ブリッチで安くて10万、インプラントで安くて30万、高くて50万と言われました→「治療目的」でやるのであれば医療費控除できますが、「美容目的」であれば医療費控除できません。
年収450万弱の我が家には医療控除に申請したらいくらくらい戻りますか。 →分かりません。年末か年明けに会社から貰う源泉徴収票に書いてある源泉徴収税額が上限です。源泉徴収税額が10万円しかなければ60万円で申請しても10万円しか戻ってきません。
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- 回答日時:2009/9/24 20:07:52
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
医療費控除は1年間の家族(生計を共にする)の分をすべて合計できます。
年収だけでなく、扶養の人数や他にも控除がないかどうか
それをきちんと載せれば
いくらか計算できると思います。
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- 回答日時:2009/9/24 20:03:59



質問した人からのコメント
ベストアンサーに選ばせて頂きました。
みなさんもありがとうございました。