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会社から源泉徴収票と外交員報酬の支払調書をもらいました。給与所得のほうは、確...

ID非公開さん

会社から源泉徴収票と外交員報酬の支払調書をもらいました。給与所得のほうは、確定申告する必要はありませんが、支払調書のほうは確定申告すると税金が戻ってくるのではないかと聞きました。もし戻るなら確定申告したいと思うのですが、どのように申告したらよいのかわかりません。外交員報酬というのは事業所得になるのでしょうか?国税庁のHPから申告できるようですが、どの申告書を使ったらよいのでしょうか?

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ID非公開さん

申告書はBを使ってください。
また、外交員報酬のほうは事業所得となりますので、収支内訳書(一般分)をお使いになり、収入額から経費を引いて所得を出してください。
これを給与の源泉徴収票にのっている収入の合算し、種々の所得控除をしてから税額を確定して下さい。
還付になるかもということですが、源泉でちゃんと引かれていて、なおかつ事業所得が低くないと税金が発生するかもしれません。

給料と報酬を貰ってあるので、合算して申告する義務があります。

経費をできるだけ沢山取りましょう。

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ID非公開さん

外交員報酬は事業所得になります。外交員報酬での所得が20万以下でも、給与所得になる方が年末調整をしていないのなら、申告が必要ですのでご注意ください。

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ID非公開さん

外交員報酬は、事業所得あるいは雑所得です。事業所得にしてもかまわないでしょう。
いずれにせよ総合課税されるものなので、給与所得とともに確定申告をする義務があります。ただし、外交員の報酬に関する所得(収入ー必要経費)が20万以下の場合は確定申告する必要はありません。
外交員報酬の金額と源泉徴収税額(恐らく10%でしょうが)にもよりますが、必ず還付になるとは限りません
貴方の課税総所得金額が330万を超える場合には、税率区分が20%になりますからその場合は納付が出る可能性があります。
申告書はBを使えば問題ありません。

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