解決済みの質問
過払い請求について 相手は金融業者ではなく、質屋です 知人が貴金属を担保に8万...
過払い請求について
相手は金融業者ではなく、質屋です 知人が貴金属を担保に8万円借りてもう2年以上経過しているそうです
利息は月七分だそうです なので月5600円 単純にもう10万以上払っている事
になります 質屋相手に過払い請求はできるのでしょうか?
質屋のシステム自体を否定することになるかもしれなせんが、知人はいつまでたっても終わらないと
言い、せめて過払い分はいいから物だけでも返して欲しいと言っています
法律に詳しい方、教えて下さい 宜しくお願い致します。
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- 質問日時:
- 2009/10/24 10:42:21
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- 解決日時:
- 2009/10/28 19:55:47
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ベストアンサーに選ばれた回答
過払い請求は出資法ではなく利息制限法で行われ、質屋の利息も利息制限法適用と認める判決も存在しますからあながち出来ないとも言い切れませんよ。
請求してみる価値はあると思いますが。
ただし、訴訟は必須です。
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- 回答日時:2009/10/24 12:36:20
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ベストアンサー以外の回答
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残念ながら、過払い請求はできません。質屋法とぞくに呼ばれる法で定められおり、その金利並びに元金も返済しないと担保は帰って来ません。今は金利を納める事により質流れを防いでるだけでしかありません
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- 回答日時:2009/10/24 11:40:06
質屋は、別の法律で「金利」は保護されています。
今回のように「金利規正法」での過払いには該当しません。
第三十六条 質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第五条第二項の規定の適用については、同項中「二十九・二パーセント」とあるのは「百九・五パーセント」と、「二十九・二八パーセント」とあるのは「百九・八パーセント」と、「〇・〇八パーセント」とあるのは「〇・三パーセント」と、同条第四項中「貸付けの期間が十五日未満であるときは、これを十五日として利息を計算するものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、三十日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。
2 質屋については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第五条第三項、第八条第二項及び第九条第一項第二号の規定は、適用しない。
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- 回答日時:2009/10/24 11:32:37



質問した人からのコメント
依頼するとの事でした